資格喪失後の受診について(喪失後受診にご注意ください)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010554  更新日 令和7年10月23日

印刷大きな文字で印刷

病院や薬局で保険適用の受診・調剤があった場合、加入者は窓口で医療費の一部(2割から3割)を負担しますが、残りの医療費(8割から7割)は半田市が負担しています。

就職や扶養認定で社会保険に加入した場合、加入日から国民健康保険は資格喪失となり、資格喪失後の保険は使用できません

資格喪失後に健康保険を使用して受診してしまったとき

資格喪失後に国民健康保険を使用した場合、医療費の半田市負担分を返納していただきます。対象者にはご案内と納付書を送付しますので期限内にお支払いください。

※医療証等により窓口負担の無い方の場合も、医療費の返納が必要です。

医療費の返納後について

受診当時、加入していた別の健康保険がある方は、その健康保険に納付金額を請求できる場合があります。手続方法等については申請先の健康保険にご確認ください。(請求には時効がございますのでご注意ください。)

健康保険を正しく使用してください

資格喪失後に受診する場合

健康保険が変更になったことを医療機関等に伝えて新しい健康保険で受診をしてください。

※新しい健康保険での資格取得手続及びマイナンバーカードへの反映が完了していない場合は、マイナ保険証での受診時に直近の正しい資格情報が表示されないことがあります。マイナポータルにて健康保険の資格情報をご覧になり、保険者名が新しい健康保険に変更されているか確認してください。

※受診後に保険変更が判明した場合、すぐに医療機関に連絡して受診時の健康保険が変更になっていることを伝えてください。受診した当月であれば、医療機関等の窓口で対応していただける場合があります。

国民健康保険を脱退する手続について

社会保険に加入した時は、国民健康保険を脱退する手続が必要です。届け出されないと国民健康保険に加入し続け、国民健康保険税も請求されますので、忘れずに届け出をお願いします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ