空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ページ番号1003264  更新日 令和5年12月25日

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この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。

制度の概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

詳細は、半田税務署(0569-21-3141)にお問い合わせください。

平成31年度改正について

適用期間が令和元年(2019年)12月31日から令和5年(2023年)12月31日まで延長されました。

相続した家屋について、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限る)も対象となります。※平成31年(2019年)4月1日以降に譲渡されたものが対象。

空き家であること等の確認

この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「確認書」が必要です。

確認書の交付

市内に所在する家屋の「確認書」は、建築課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認票」をご確認ください。)

確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課住宅担当
電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 建築課住宅担当へのお問い合わせ