空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ページ番号1003264  更新日 令和7年2月21日

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この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が控除される制度です。(相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円となります。)

控除を受けるためには、家屋所在地の市町村に「被相続人居住用家屋等申請書」を提出し、確認書の交付を受けた上で、税務署に確定申告する必要があります。

制度の適用要件

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  • 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。)
  • 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  • 譲渡価額が1億円以下であること。
  • 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

なお、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。

適用要件の詳細については、次のホームページをご覧ください。

詳細は、半田税務署(0569-21-3141)にお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

控除を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認申請書」に伴う確認書を、半田市建設部建築課で発行します。確認書の交付には、以下の申請書と必要書類をご提出いただく必要があります。

家屋と敷地を譲渡する場合

家屋取壊し後、敷地のみを譲渡する場合

譲渡後に買主が耐震改修又は取壊しをする場合

申請書の提出先

〒475-8666 愛知県半田市東洋町2-1

半田市建設部建築課 住宅担当

電話0569-84-0670(直通)

注意事項

  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  • 申請書の受付から確認書をお渡しできるまで、概ね1週間程度かかります。ただし、添付書類の不備等がある場合は日数を要することがありますので、税務署への手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市により確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へ問い合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課住宅担当
電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 建築課住宅担当へのお問い合わせ