半田市空家等対策計画(中間見直し策定)

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ページ番号1009043  更新日 令和7年3月28日

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令和元年7月に策定した「半田市空家等対策計画」の見直しを行いました。

(計画期間:令和元年度~令和12年度)

また、令和6年12月に実施したパブリックコメント手続きで計画案に対する意見募集を行った結果について、以下のとおり取りまとめましたので公表します。

半田市空家等対策計画(令和7年3月見直し策定)資料

パブリックコメント手続きの結果について

意見募集案件

案件名:半田市空家等対策計画

意見募集期間:令和6年12月1日(日曜日)から令和7年1月5日(日曜日)

意見募集方法:市ホームページの入力フォーム、郵便、ファクス、Eメール、計画概要版配布場所に設置の投函箱

提出意見数:3通7件

※住所及び氏名の記載がない場合は、提出意見として取り扱わないものとしております。

提出された意見等の概要及び市の考え方

No. 提出された意見の概要 市の考え方

1

住宅が建っていることによって、土地の固定資産税の軽減措置を受けられることが、古い空き家が放置される理由と考えます。 空家等対策の推進に関する特別措置法では、管理不全空家等や特定空家等の所有者に対して指導・勧告を実施し改善されない場合、住宅が建っていたとしても固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。当然、当市においても該当する空家等に対して、必要な措置を実施していくとともに、このことを空家の所有者の方に啓発することで、空家の放置の抑制に繋げたいと考えています。
2 高齢になり体力や知能が衰えた人が空き家のことを考えなければならず、負担が多い。身内の協力も得られにくいと考えます。

本計画では、福祉部門も含めて庁内横断的に空家等対策に取り組むものとされており、それらの仕組みなども活用し総合的かつ効果的に空き家所有者の支援を行います。

3 4m以上の公道に接した土地でないと、再建築できず、売却困難な空家が存在します。そのような土地の問題を解決するべきだと思います。

建築物の敷地については、一定の基準が定められており、この基準を満たさない空家等は原則建て替えができません。

しかしながら、この基準に満たない場合においても、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障のない範囲で建て替えができる場合があります。

空家等の活用が図られるよう個々の状況を把握し、それに応じた助言や援助を行います。
4 住宅の需要と供給のバランスを考えて、戸建て住宅と集合住宅の建設が進むべきと考えます。 日本国憲法では、公共の福祉に反しない限り、居住移転の自由があります。現在のところ、半田市の住宅の需要と供給を踏まえた戸建て・集合住宅が建設されており、公共の福祉に反するとは考えていないため、本計画においての検討は行いません。
5

第5章「実施体制」2.計画の評価について、評価項目が少ないと考えます。少なくとも、第4章「空家等対策の施策」に沿って評価項目を設ける必要があると考えます。空家データベースの登録件数や空き家所有者への啓発件数、専門家への取次件数、適切に管理されていない空家等に対する措置件数、特定空家等の件数などを評価項目として設けることを提案します。

ご提案いただいた各項目については、空家等対策を進める上での指標にはなり得ますが、空き家を増やさないという目標に直接的に影響を与えるものではないと判断しているため、本計画の目標値として設定することはそぐわないと判断しています。
6 若い世代が家を取得でき、まちの活性化に繋がるなどといった、空き家を減らすと市民にどのようなメリットがあるのかを示すことによって、空き家に関する行政への情報提供の促進に努めるべきだと考えます。 定住促進という観点からも空き家を減らすことは、半田市の活性化に繋がります。その他、空き家を減らすことのメリットを十分に周知し、市民からの情報提供の促進に努めてまいります。
7

実家をなかなか壊せない、相続や税金の問題など様々な問題があると思いますが、空き家を空き家のまま放置してしまう理由が分かりづらいため、現に空き家を所有している人など空き家の関係者へのアンケート調査を実施し、今後の空き家の発生抑制に繋げるべきだと考えます。

本計画の策定に当たり、空き家の所有者に対してアンケート調査を実施しております。(参照:第2章「空家等の現状把握」5.建物所有者へのアンケート調査)

この調査に基づき本計画を策定しており、空き家の発生抑制についても進めてまいります。

※提出された意見等は趣旨を損なわないよう要約しています。

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電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
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