水道料金及び下水道使用料を改定します

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ページ番号1011200  更新日 令和8年7月11日

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水道事業の持続的な安定経営の実現を図り、日常生活に欠かせない安心で安全な水を将来にわたって提供すること、並びに下水道事業の自立経営の実現を図り、安全で快適な生活に欠かせない下水道を将来にわたって適正に管理することを目的として、令和8年10月1日に水道料金及び下水道使用料を改定します。

新料金(令和8年10月1日から)

水道料金

水道料金は、メーターの大きさにより決まっている基本料金(税抜)と、使用した水量により算定される水量料金(税抜)を合計した後、消費税率を掛けて算定します。その後、10円未満を切り捨てた額が請求額になります。

(1)基本料金(2か月分)

メーター口径

旧料金(税抜)

新料金(税抜)

比較(税抜)

13mm

1,020円

1,900円

+880円

20mm

1,420円

2,100円

+680円

25mm

4,140円

6,120円

+1,980円

30mm

6,240円

9,230円

+2,990円

40mm

12,960円

19,210円

+6,250円

50mm

21,360円

31,560円

+10,200円

75mm

56,880円

84,180円

+27,300円

100mm

110,160円

163,170円

+53,010円

150mm

280,000円

414,860円

+134,860円

(2)水量料金(2か月分、1m3につき)

使用水量

旧料金(税抜)

新料金(税抜)

比較(税抜)

20m3まで

40円

50円

+10円

21m3~40m3まで

85円

85円

0円

41m3~60m3まで

130円

130円

0円

61m3~100m3まで

135円

170円

+35円

101m3~200m3まで

170円

220円

+50円

201m3以上

225円

220円

-5円

臨時用は1m3以上

320円

320円

0円

下水道使用料

下水道使用料は、基本使用料(税抜)と、排出量により算定される従量使用料(税抜)を合計した後、消費税率を掛けて算定します。その後、10円未満を切り捨てた額が請求額になります。

(1)基本使用料(2か月分)

メーター口径

旧料金(税抜)

新料金(税抜)

比較(税抜)

全口径

1,200円

1,630円

+430円

(2)従量使用料(2か月分、1m3につき)

排出量

旧料金(税抜)

新料金(税抜)

比較(税抜)

20m3まで

60円

60円

 

 

 

変更なし

21m3~40m3まで

105円

105円

41m3~60m3まで

130円

130円

61m3~100m3まで

145円

145円

101m3~200m3まで

180円

180円

201m3以上

250円

250円

水道料金・下水道使用料の計算例(消費税率10%の場合)

[口径20mmで2か月に上水道を69m3使用した場合]

1.水道料金(2か月)

基本料金…2,100円(税抜)

  • (20m3まで)20m3×50円=1,000円(税抜)
  • (21~40m3)20m3×85円=1,700円(税抜)
  • (41~60m3)20m3×130円=2,600円(税抜)
  • (61~100m3)9m3×170円=1,530円(税抜)

69m3…8,930円
8,930円×0.10=893円(消費税分(10%の場合))
8,930円+893円=9,823円(10円未満切り捨てる)

水道料金9,820円(税込) ※改定による増加額1,320円。

2.下水道使用料(2か月)

基本使用料…1,630円(税抜)

  • (20m3まで)20m3×60円=1,200円(税抜)
  • (21~40m3)20m3×105円=2,100円(税抜)
  • (41~60m3)20m3×130円=2,600円(税抜)
  • (61~100m3)9m3×145円=1,305円(税抜)

69m3…8,835円
8,835円×0.10=883.5円(消費税分(10%の場合))
8,835円+883.5円=9,718.5円(10円未満切り捨てる)

下水道使用料9,710円(税込) ※改定による増加額470円。

3.請求金額(2か月)

水道料金+下水道使用料
9,820円+9,710円=19,530円

料金早見表(消費税率10%)

スケジュール

旧料金期間(令和8年9月30日まで)の使用が含まれる場合は、旧料金での請求となります。

つまり、料金改定日は令和8年10月1日ですが、2か月ごとの検針・請求のため、新料金での請求は令和9年1月以降となります。

奇数月請求地区(半田・成岩地区)※青山地区も含みます

令和9年1月請求分(令和8年10月・11月使用分)から

偶数月請求地区(乙川・亀崎地区)

令和9年2月請求分(令和8年11月・12月使用分)から

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電話番号:0569-84-0680 ファクス番号:0569-26-4074
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