法人市民税の申告・納付

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ページ番号1003654  更新日 令和5年12月25日

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  • 市内に事務所又は事業所を有する法人⇒均等割・法人税割がかかります。
  • 市内に寮等を有する法人で、その市内に事務所又は事業所を有しないもの⇒均等割がかかります。
  • 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)⇒均等割がかかります。

税率

法人税割の税率

区分

改正前

改正後

法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が年800万円未満で次のいずれかに該当する法人等

  1. 資本の金額又は出資金額が1億円以下の法人等
  2. 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
  3. 法人でない社団又は財団で代表者・管理人の定めがあるもの

9.7%

6.0%

法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が年800万円以上1,100万円未満で上記の1,2,3のいずれかに該当する法人等

10.7%

7.0%

上記以外の法人等

11.9%

8.2%

本市では、平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率をそれぞれ3.7%引下げます。詳しくは、「法人市民税の税率改正」をご覧ください。

均等割

資本等の金額

半田市従業者総数

税率(年額)

50億円を超える法人 50人超

300万円

50億円を超える法人 50人以下

41万円

10億円を超え50億円以下である法人 50人超

175万円

10億円を超え50億円以下である法人 50人以下

41万円

1億円を超え10億円以下である法人 50人超

40万円

1億円を超え10億円以下である法人 50人以下

16万円

1千万円を超え1億円以下である法人 50人超

15万円

1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下

13万円

1千万円以下の法人 50人超

12万円

上記に掲げる法人以外の法人等  

5万円

「資本等の金額」とは、期末現在における資本の金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額との合計額をいいます。

法人の届出

法人の本支店を市内に設立、設置又は廃止される場合や法人の登記内容等の異動をされる場合には、「法人等の異動届出書」をご提出ください。

提出時の注意点については、「法人等の異動届出書」提出時の注意点をご覧ください。

法人市民税の更正の請求書

地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合に使用する様式です。

法人市民税の納付書

法人市民税を納付する場合に使用する納付書です。

(注)マイナンバー制度(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)により、納付書に記載されている「法人番号」欄の名称を「管理番号」へ変更しました。なお、これまでと同様に旧様式も使用できます。

エルタックスによる電子申告をご利用ください

申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、半田市へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。詳しくは、「エルタックスによる電子申告」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課市民税担当へのお問い合わせ