法人市民税の税率改正

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ページ番号1001752  更新日 令和5年12月25日

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平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきましては、下記のとおり改正されています。

法人市民税法人税割の税率の引下げ

要旨

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るための措置として、法人市民税法人税割の一部を国税化し、地方交付税原資とすることに伴い、法人市民税法人税割の税率が3.7%引下げられました。

本市の法人市民税割の税率の取扱い

昭和51年4月1日以後に終了する事業年度から排水対策事業の充実を図る財源確保として、法人等に対する法人市民税法人税割の税率について、14.5%及び13.3%の超過税率(標準税率12.3%)を適用し、排水対策事業として浸水対策に必要な雨水事業に充てさせていただいております。

このたびの地方税法の改正を受け、現行の税率からそれぞれ3.7%引下げを行いました。

適用事業年度

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から

法人税割の税率

区分

改正前

改正後

法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が年800万円未満で次のいずれかに該当する法人等

  1. 資本の金額又は出資金額が1億円以下の法人等
  2. 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く)
  3. 法人でない社団又は財団で代表者・管理人の定めがあるもの

9.7%

6.0%

法人税割の課税標準となる法人税額(分割前の額)が年800万円以上1,100万円未満で上記1.2.3.のいずれかに該当する法人等

10.7%

7.0%

上記以外の法人等

11.9%

8.2%

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総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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