令和7年度税制改正の概要
令和7年度税制改正の概要
令和7年度税制改正により、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われました。
*このページでは令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
*所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については下記の国税庁ホームページ「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」をご参照ください。
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
控除額
| 給与所得控除の見直し | ||
|---|---|---|
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
|
162万5,000円以下 |
55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
(注意1)給与等の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
2.特定親族特別控除の創設
従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
対象は以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者です。
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
控除額
|
特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
(注意1)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります
(注意2)いずれも判定対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
(注意3)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
3.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
対象および改正内容
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
|
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額等 | 75万円以下 | 85万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
4.関連情報
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