相続登記の申請が義務となりました

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ページ番号1006091  更新日 令和6年4月4日

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法改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由なく義務違反をした場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日の施行日前に相続の開始があった場合にも、登記の申請義務は適用されます。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。

相続登記について

土地・家屋などの固定資産の納税義務者が亡くなり相続をする際には、法務局にて登記名義人の変更の手続きをする必要があります。
また、未登記の家屋がある場合には、併せて表題登記申請が必要となります。

申請のご案内

申請窓口は、法務局となります。

申請にはあらかじめ予約が必要です。

申請に必要となる書類のことや、代理人による申請についてもまずは法務局にお問い合わせください。

  • 名古屋法務局(半田支局)電話:0569-21-1095

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課土地担当
電話番号:0569-84-0622 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課土地担当へのお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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