国民年金保険料の学生納付特例

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ページ番号1006344  更新日 令和6年2月8日

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日本に住む方は、20歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

なお、学生納付特例期間は受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されませんので、必要に応じて追納制度をご利用ください。

対象

学生納付特例の対象校の学生であること

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。

詳しくは日本年金機構ホームページの「学生納付特例対象校一覧」よりご確認ください。

申請者の所得が一定基準以下であること

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

申請

申請期間

申請時点から2年1カ月前までの期間についてさかのぼって申請ができます。

令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月)の申請は、令和6年4月以降にできます。

  期間 審査の対象となる前年所得
令和4年度分 令和4年4月~令和5年3月 令和3年中所得
令和5年度分 令和5年4月~令和6年3月 令和4年中所得
令和6年度分 令和6年4月~令和7年3月 令和5年中所得

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など写真付きのもの)
  • 学生証のコピー(有効期限内のものであり、有効期限が裏面記載の場合は両面コピー)または在学証明書(原本)

申請先

半田市役所国保年金課、または半田年金事務所

半田市役所

〒475-8666
愛知県半田市東洋町二丁目1番地(国保年金課年金担当)

半田年金事務所

〒475-0868
愛知県半田市西新町一丁目1番地(国民年金課)

郵送の場合は、日本年金機構のホームページより「学生納付特例申請書」をご確認のうえ、印刷・記入したものを同封してください。

申請後について

  • 審査結果は日本年金機構から郵送されます。申請から目安として2~3か月要します。
  • 翌年度も学生納付特例を希望する場合は、原則4月以降に申請書の提出が必要です。ただし、翌年度も同じ学校に在学される方には、翌年度の申請時期に、日本年金機構から申請用のはがきを郵送させていただく予定となっています。(在学される学校に変更のある方、申請用のハガキ作成時に今年度の学生納付特例の承認が確認できていない方などは除きます。)

追納制度(後払い)

  • 学生納付特例を受けた期間については、老齢基礎年金額には反映されていません。10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができ、老齢基礎年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますので、ぜひ、追納申込をご検討ください。
  • 原則、古い期間から順次追納することになります。ただし、学生納付特例(納付猶予)期間と申請免除期間がある場合は、市役所または年金事務所にご相談ください。
  • 3年度以上前の期間をさかのぼって追納する場合は当時の保険料に一定の加算金がつきますので、早めのご利用をお勧めします。

学生納付特例と未納の違い

  • 年金を受給するためには一定の受給資格期間が必要です。学生納付特例期間は受給資格期間には算入されます。一方で、未納期間は受給資格期間になりません。未納期間があったために、何かあったときの障がい年金や遺族年金が受けれない場合もあります。また未納期間が多ければ、老齢年金も受給できなくなる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ