国民年金保険料の産前産後期間の保険料免除制度

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ページ番号1006343  更新日 令和6年2月8日

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概要

保険料免除制度

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

分かりやすいリーフレットは日本年金機構のホームページより確認できますので、ご参考ください。

(※)出産とは、妊娠85日(4か月)以上のことをいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

年金額への反映

産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を定額納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象

  • 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
  • 出産予定日の6か月前から届出可能です。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

申請

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きのもの)
  • 母子健康手帳(出産前に届出される方のみ)

別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要ですので、ご相談ください。

申請先

半田市役所国保年金課

半田市役所

〒475-8666
愛知県半田市東洋町二丁目1番地(国保年金課年金担当)

郵送の場合は、次のリンクから届出用紙を印刷・記入してください。出産前であれば母子健康手帳の表紙と出産予定日が分かるページのコピーを同封してください。

付加保険料について

産前産後免除期間中でも付加保険料は納付できます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ