新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の学生納付特例申請

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ページ番号1001835  更新日 令和5年12月25日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な方は、国民年金保険料の学生納付特例申請が可能となりました。(前年所得が128万円以下(令和2年度以前の申請は118万円以下)の場合は、新型コロナウイルス感染症の影響に関係なく、通常の特例申請ができます。)

対象となる学生

以下のいずれにも該当する方が対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
  2. 所得が相当程度まで下がった場合(所得見込額が学生納付特例基準相当になることが見込まれる方)

※所得の計算方法や基準は所得の申立書(記入例)を参照してください。

申請の対象となる期間と所得

  • 令和3年度分:令和3年4月分から令和4年3月分まで(令和2年2月から令和4年4月のいずれかの月の所得で算出)
  • 令和4年度分:令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和3年1月以降のいずれかの月の所得で算出)

令和5年度以降は、本制度の対象外となります。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など写真付きのもの)
  • 学生証のコピー(有効期限内のものであり、有効期限が裏面記載の場合は両面コピー)

※記入にあたり、臨時特例の申立に当たってのご注意もお読みください。

※申請書は窓口でもご用意できます。

提出先(郵送先)

半田市役所国保年金課、または半田年金事務所

  • 半田市役所 〒475-8666 愛知県半田市東洋町二丁目1番地 国保年金課年金担当
  • 半田年金事務所 〒475-0868 愛知県半田市西新町一丁目1番地 国民年金課

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ