国民年金保険料の免除・納付猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、ご検討ください。ただし、免除を受けるには所得の審査がありますので、申請し承認される必要があります。承認区分は、全額免除・一部免除・納付猶予の3種類があります。
なお、学生の方は学生納付特例制度を利用する必要があります。
全額免除
概要
保険料の全額を免除する制度です。承認された期間は納付の必要はありません。
所得基準
本人・配偶者・世帯主のいずれもが申請する年度の前年所得が基準以下である必要があります。
所得基準:35万円×(扶養親族数+1)+32万
年金額への反映
免除期間については受給資格期間に計算されるだけでなく、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が老齢基礎年金額に反映されます。
一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
概要
- 保険料の一部を免除して、それぞれの免除に応じた保険料を納付する制度です。
- 納付があるまでは未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。
所得基準
本人・配偶者・世帯主のいずれもが申請する年度の前年所得が基準以下である必要があります。
- 4分の3免除基準:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除基準:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除基準:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
年金額への反映
免除期間については受給資格期間に計算されるだけでなく、次のとおり老齢基礎年金額に反映されます。
- 4分の3免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が反映
- 半額免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が反映
- 4分の1免除:保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が反映
納付猶予(50歳未満に限る)
概要
- 本人・配偶者のいずれもが申請する年度の前年所得が全額免除基準以下である必要があります。
- 承認された期間は納付の必要はありません。
年金額への反映
納付猶予の期間は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額には反映されませんのでご注意ください。
法定免除について
- 国民年金加入中の方が、障がい年金(1級・2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助などを受けているときは、法定免除の届出が必要です。国民年金保険料が免除(全額免除と同じ扱い)となります。
- 法定免除に該当した月以後の期間は、保険料納付申出の意思確認を行い、納付を希望する方については保険料を納めることもできます。
- 納付を希望しないと申出を行った場合でも、10年以内であればさかのぼって納めることができます。(追納制度)
申請
申請期間
申請時点から2年1カ月前までの期間についてさかのぼって申請ができます。
令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の申請は、令和6年7月以降にできます。
期間 |
審査の対象となる前年所得 |
|
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令和4年度分 |
令和4年7月~令和5年6月 |
令和3年中所得 |
令和5年度分 |
令和5年7月~令和6年6月 |
令和4年中所得 |
令和6年度分 | 令和6年7月~令和7年6月 | 令和5年中所得 |
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など写真付きのもの)
- 離職特例制度で申請する場合は、離職票等
申請先
半田市役所国保年金課、または半田年金事務所
- 半田市役所
〒475-8666
愛知県半田市東洋町二丁目1番地(国保年金課年金担当) - 半田年金事務所
〒475-0868
愛知県半田市西新町一丁目1番地(国民年金課)
郵送の場合は、日本年金機構のホームページより「免除・納付猶予申請書」をご確認のうえ、印刷・記入したものを同封してください。
申請後
- 審査結果は日本年金機構から郵送されます。申請から目安として2~3か月要します。承認されるまでに納付書や催告状が届く場合がありますが、ご承知ください。
- 免除申請後、新たに退職や世帯構成に変更があった場合、再申請することで免除区分が変更となる場合があります。(例えば納付猶予や一部免除から全額免除になる場合)再申請は手続きした前月分から再審査することができますが、事由が発生したところまで遡ることはできませんので、早めにお手続きください。
離職特例制度
免除希望年度の前年以降に離職(退職)している人に対しては離職者の特例制度があります。離職したことが確認できる公的書類(離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知・雇用保険資格喪失確認通知書のいずれか1つ)をお持ちください。対象となった人を所得審査の際に、0円として審査することができます。所得基準を超える方は、一度ご確認ください。
追納制度(後払い)
- 10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができ、老齢基礎年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されますので、ぜひ、追納申込をご検討ください。
- 原則、古い期間から順次追納することになります。ただし、学生納付特例(納付猶予)期間と申請免除期間がある場合は、市役所または年金事務所にご相談ください。
- 3年度以上前の期間をさかのぼって追納する場合は当時の保険料に一定の加算金がつきますので、早めのご利用をお勧めします。
未納にしておくと・・・
未納期間は受給資格期間になりません。年金を受給するためには一定の受給資格期間が必要です。未納期間があったために、何かあったときの障がい年金や遺族年金が受けれない場合があります。また未納期間が多ければ、年金額が減るだけでなく、老齢年金も受給できなくなる可能性があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
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