新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療制度の傷病手当金のお知らせ

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ページ番号1001863  更新日 令和5年12月25日

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愛知県後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより仕事に行けなかった方は、次の支給要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。

適用期間を令和5年5月7日まで延長します。

支給要件

  • 愛知県後期高齢者医療制度に加入している。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または下記の症状があり感染した疑いがある。
    • 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある。
    • 重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
      ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
    • 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている。
  • 療養のため3日連続して仕事に行けず、4日目以降も仕事に行けなかった日がある。
  • 会社等で雇われていて、給与をもらっている。
  • 療養のために休んだ日の給与がもらえない。(一部もらえない場合も含む。その場合、もらえた給与額より傷病手当金の方が多い必要があります。)
  • 療養のために休んだ日は出勤予定の日だった。

支給対象日

療養のため仕事に行くことができなかった日のうち、最初の3日間を除いた日(ただし、土曜日・日曜日・祝日など、勤務予定ではなかった日は除く。)

イラスト:待機期間の事例

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

ただし、給与収入の全部または一部をもらうことができる方には、もらうことができる期間は、傷病手当金を支給しません。また、その給与収入が、傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため仕事を休むこととなった期間。

ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで。

申請方法

まずは電話で国保年金課へ相談してください。その後、申請書を提出してください。

申請に関する注意事項

申請には、事業主の証明書が必要です。(当面の間、医師の証明書は添付不要となりました。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課医療福祉担当へのお問い合わせ