特別療養費について

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ページ番号1010847  更新日 令和7年12月10日

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特別療養費とは

特別の事情がないにもかかわらず、1年以上、国民健康保険税を滞納している世帯に対して適用される制度です。

特別療養費の支給対象になると、保険医療機関等の窓口で医療費を全額自己負担(10割)していただき、後日、市役所窓口での申請により自己負担分(3割又は2割)を除いた額を支給します。

特別療養費対象世帯には、事前に通知を送付し、資格確認書(特別療養)又は資格情報通知書(特別療養)を交付します。

特別療養費の対象とならないためには

現在滞納している国民健康保険税を納付していただく必要があります。

納付指定期日までに納付ができない場合、又は災害等の特別の事情により一度に納付が困難な場合は、納付相談に応じますのでお早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ