療養費について

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ページ番号1001796  更新日 令和5年12月25日

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次のような場合は、かかった医療費はいったん全額を自己負担しますが、申請が認められれば費用の一部を口座振り込みで払い戻します。申請に必要なものを持って、国保年金窓口で申請をしてください。

申請で共通する必要なもの

  • 振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 保険証
  • 個人番号が確認できるもの

療養費として払い戻されるもの

急病などでやむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診したとき

申請に必要なもの

  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 認印(シャチハタは不可)

骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

明細がわかる領収書

医師が治療上、コルセットなどの補装具が必要と認めたとき

申請に必要なもの

  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書
  • 写真(靴型治療用装具の場合は必須です)
    写真は、正面、側面から撮影し、ロゴ・サイズ・品番・メーカー等表記があればその表記も撮影してください。

医師が治療上、はり・きゅうなど必要と認めたとき

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書

生血を輸血したとき

申請に必要なもの

  • 医師の理由書(診断書)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

海外渡航中に治療をしたとき

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(現地の医療機関にて記入)
  • 領収明細書(現地の医療機関にて記入)
  • 領収書
  • パスポート(渡航の事実の確認書類等)
  • 調査に関わる同意書

≪診療内容明細書及び領収明細書が外国語の場合は日本語翻訳文が必要です≫

療養費支給申請書のダウンロードは以下をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ