療養費について

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ページ番号1001796  更新日 令和8年1月5日

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次のような場合は、医療費をいったん全額自己負担していただきますが、申請が認められた場合は自己負担額を除いた額が指定の銀行口座へ振り込みで支給されます。下記の必要なものをご用意して申請してください。

申請で共通する必要なもの

  • 振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
  • 保険情報を確認できるもの(マイナ保険証など)

療養費として支給される場合

1 治療用補装具代(コルセットなど)を支払った場合

申請に必要なもの

  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書

2 靴型治療用装具代を支払った場合

申請に必要なもの

  • 補装具を必要とした医師の証明書
  • 領収書
  • 写真(正面、側面から撮影し、ロゴ・サイズ・品番・メーカー等表記があればその表記も撮影してください。)

3 マイナ保険証などを持たずに診療を受け、病院などの窓口で医療費の10割全額を支払った場合

申請に必要なもの

  • 診療(調剤)報酬明細書の原本(書類が入った封筒を未開封のままお持ちください)。お持ちでない場合は、申請者ご自身で医療機関等に連絡のうえ、ご用意いただきますようお願いします。
  • 領収書

4 社会保険喪失後に社会保険を使用して受診し、社会保険に保険者負担分を支払った場合

申請に必要なもの

  • 療養の給付の不支給について・・・ 社会保険から送付された、その診療について保険給付が認められず不支給となった旨を通知する書類。別紙で明細がある場合そちらも合わせて添付してください。
  • 領収書

5 国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書

6 医師が治療上、はり・きゅうなどを必要と認めたとき

申請に必要なもの

  • 医師の同意書
  • 明細がわかる領収書

7 生血を輸血したとき

申請に必要なもの

  • 医師の理由書(診断書)
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

8 海外渡航中に治療をしたとき

申請に必要なもの

  • 診療内容明細書(現地の医療機関にて記入)
  • 領収明細書(現地の医療機関にて記入)
  • 領収書
  • パスポート(渡航の事実の確認書類等)
  • 調査に関わる同意書

≪診療内容明細書及び領収明細書が外国語の場合は日本語翻訳文が必要です≫

【来庁申請の場合】

申請書は国保年金課の窓口にありますので窓口で申請書を記入してください。

(申請書の下記のリンク先からも印刷できます。)

【オンライン申請の場合】

下記の場合はオンライン申請もできます。

1 治療用補装具代(コルセットなど)を支払った場合

2 靴型治療用補装具代を支払った場合

3 マイナ保険証などを持たずに診療を受け、病院などの窓口で医療費の10割全額を支払った場合

4 社会保険喪失後に社会保険を使用して受診し、社会保険に保険者負担分を支払った場合

上記以外の場合はオンライン申請できないため、ご来庁のうえ手続きをお願いいたします。

申請から療養費振込までの流れ

1 事前に上記の”申請に必要なもの”をご用意いただき、リンク先または二次元コードにアクセスしてください。

2 申請フォームに必要な情報を入力する。(申請が完了すると、登録したメールアドレスに申請完了のメールが届きます。)

3 市が申請を受付し、申請内容を審査。

4 市から、1~3か月後に指定口座に支給決定額を振込。

療養費支給申請書の二次元コード表示
療養費支給申請書の二次元コード

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ