出産育児一時金
半田市国民健康保険に加入している方が出産した時に、出生児一人につき50万円(令和5年3月31日以前の出生の場合は42万円)が世帯主に対して支給されます。ただし、医療機関等が産科医療補償制度に加入していない場合や、妊娠22週未満の出生の場合の支給額は48万8千円(令和5年3月31日以前の出生の場合は40万8千円)となります。
〔注意事項〕
- 出産育児一時金の申請が、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんので、ご注意ください。
- 妊娠85日以上の流産・死産等の場合も支給されます。
- 他の健康保険からの給付がある場合は支給されません。(出産者が、半田市国民健康保険の加入前に1年以上の社会保険被保険者資格があり、資格喪失後6か月以内に出産したときは、社会保険から給付がある可能性があります。詳細は当時加入していた社会保険にお問い合わせください。)
出産育児一時金直接支払制度・受取代理制度について
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口での出産費用の支払いは、出産費用と出産育児一時金との差額だけとなります。
受取代理制度
直接支払制度を導入していない医療機関等で出産する際、妊婦などが出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する制度です。退院時に窓口での出産費用の支払いは、出産費用と出産育児一時金との差額だけとなります。
- 医療機関等で直接手続きをします。
- 直接支払制度及び受取代理制度の手続き及び利用できるかについては、出産される医療機関等にお問い合わせください。
- 直接支払制度及び受取代理制度を導入していない医療機関等で出産される場合は、出産育児一時金受領委任払制度(半田市の制度)をご利用ください。
窓口で申請手続きの必要な方
下記のいずれかに該当する場合は、出産後に、国保年金課窓口で申請手続きをする必要がありますので、申請に必要なものをお持ちのうえお越しください。
- 出産育児一時金直接支払制度を利用しなかった場合
- 海外で出産をされた場合
- 出産育児一時金直接支払制度を利用したが、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合(出産費用が50万円または48万8千円(令和5年3月31日以前の出生の場合は42万円または40万8千円)未満の場合)
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
- 振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 世帯主の個人番号が確認できるもの
- 直接支払制度利用合意(不合意)文書
- 病院からの明細書・領収書(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された場合は、産科医療補償制度に加入していることが証明できるスタンプが押印されているか、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が明記されているもの)
- 死産の場合は、死胎火葬許可証
- 海外出産の場合は、出産証明書(翻訳必須)と母親のパスポート(渡航の事実が確認できない場合は確認書類等)、調査にかかる同意書
出産育児一時金受領委任払制度について
直接支払制度及び受取代理制度を導入していない医療機関等で出産される場合、出産前に市役所で申請を行うことにより、出産後支給される出産育児一時金を、半田市から医療機関等へ直接支払う制度です。なお、出産予定の医療機関等から受領の同意が必要です。
申請できる方
- 半田市国民健康保険に加入しており、出産育児一時金の支給が見込まれる、出産予定日まで2ヶ月以内の方
- 他の健康保険からの給付がない方(出産者が、半田市国民健康保険の加入前に1年以上の社会保険被保険者資格があり、資格喪失後6か月以内に出産したときは、社会保険から給付がある可能性があります。詳細は当時加入していた社会保険にお問い合わせください。)
申請に必要なもの
- 来庁者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国民健康保険証
- 産科医療補償制度登録証
- 本人及び医療機関の記入済みの申請書
- 世帯主の個人番号が確認できるもの
支払方法
- 医療機関等からの請求金額が50万円以上の場合⇒出産育児一時金の全額を、医療機関等へ支払います。
- 医療機関等からの請求金額が50万円未満の場合⇒請求金額を医療機関等へ支払い、差額を世帯主へ支払います。(出産後、出産証明できるものと振込先のわかるものと申請に必要なものをお持ちください。)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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