国民健康保険証の廃止について
国民健康保険証の廃止後について
国民健康保険証は、令和6年12月2日以降、新規発行および再発行できなくなります。 有効期限が切れるまでは破棄しないでください。 現在お持ちの保険証は、有効期限(最長令和7(2025)年7月31日)まで、引き続きご利用いただけます。
(1)マイナ保険証をお持ちの方
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録したもので、マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関等でご利用いただけます。 登録方法は、下記リンクをご覧ください。
カードリーダーが設置されていない医療機関等では、マイナ保険証と「マイナポータルの画面」または「資格情報通知書(お知らせ)」を提示することで受診できます。
なお、「資格情報通知書(お知らせ)」をお持ちでない方については、国民健康保険証が有効な間はそちらをお使いください。
※資格情報通知書(お知らせ)とは、マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録内容を確認いただくためにA4サイズの紙で交付するものです。 マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報通知書(お知らせ)を一緒に提示することで、一定の負担割合での受診が可能です。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、窓口での手続きの際に「資格確認書」を交付します。
※資格確認書とは、従来の保険証のかわりになるもので、保険証と同じ大きさのものです。医療機関等の窓口で提示することで従来の保険証と同じように受診いただけます。
令和7年7月の一斉交付について
これまで半田市では、2年に1度国民健康保険の被保険者に新しい国民健康保険被保険者証(保険証)をお送りしていました。 令和7年度は、保険証の代わりに「資格確認書」または「資格情報通知書(お知らせ)」をお送りすることとなります。
(1)マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報通知書(お知らせ)」を郵送します。
(2)マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を郵送します。
マイナ保険証での受診が困難な方について
マイナ保険証を持っている人でも、マイナ保険証での受診が困難な人などは、申請により「資格確認書」を交付することができます。申請を希望する場合は、以下をご確認のうえ窓口にお越しください。 親族等の法定代理人や、介助者などによる代理申請も可能です。
【申請による交付が想定される事例 】
〇マイナンバーカードを紛失した人
〇マイナンバーカード(電子証明書を含む)を更新中の人
〇マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をしていても、マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者などの要配慮者の人
※マイナ保険証を持っている人には、要配慮者であっても「資格確認書」は自動的に交付されません。必要な場合は、改めて申請が必要になります。
※マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」が自動的に交付されますので、申請は不要です。
※要配慮者の人は、一度申請すれば、次回からの資格確認書の更新のときは自動的に郵送されます 。
資格確認書の申請時に必要なもの
1.本人が申請する場合
〇窓口に来る人の本人確認書類
〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの(従来の保険証、資格確認書、資格情報通知書、国民健康保険税納入通知書、番号を控えたメモ等)
2.住民票(または国民健康保険における世帯)上同一世帯の人が代理申請する場合 (例:同じ住民票の親の分を子が申請する場合など)
〇窓口に来る人の本人確認書類
〇国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの
3.別の住民票の世帯の人が代理申請する場合 (例:別の住民票の親族や介助者が申請する場合など)
〇窓口に来る代理人の本人確認書類
〇資格確認書の交付を希望する人の国民健康保険の番号(8桁)がわかるもの
〇資格確認書の交付を希望する人からの委任状
〇資格確認書の交付を希望する人の本人確認書類の写し
委任状の様式については、下記よりご確認ください。
※申請書については、窓口でお渡しさせていただきます。
マイナ保険証についての問い合わせ先
国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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