令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
- 先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
- 先発医薬品の処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。
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福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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