国民健康保険資格確認書等更新のお知らせ

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ページ番号1008024  更新日 令和8年6月26日

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1. 資格確認書・資格情報通知書(お知らせ)の送付

半田市国民健康保険にご加入中の方に対して、8月1日以降に利用できる資格確認書または資格情報通知書(お知らせ)を世帯主様宛に送付します。お届け時期は7月下旬になりますので、ご自宅にてお受け取りください。また、マイナ保険証の登録状況によって送付内容が異なります。送付内容については(1)をご確認ください。

なお、有効期限を迎えた資格確認書等は、個人情報に注意して破棄していただくか、国保年金課まで返却していただくようお願いします。

(1)送付されるものについて(資格確認書・資格情報通知書(お知らせ))

●マイナ保険証をお持ちの方⇒資格情報通知書(お知らせ)を送付します

普通郵便で郵送します。

対象者は1、2に該当する方です。

  1. 70~74歳までの前期高齢者の方
  2. これまで資格情報通知書の交付を受けていない方

※1の方の有効期限は令和9年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。

 それ以外の方の有効期限はありません。

 1、2に該当しない方には送付はありません。現在お持ちの資格情報通知書を継続して利用することができますので、大切に保管してください。

●マイナ保険証をお持ちでない方⇒資格確認書を送付します 

簡易書留で郵送します。不在の場合は不在票が投函され郵便局に保管されます。受け取りについては郵便局へお問い合わせください。

 送付される資格確認書の有効期限は令和9年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。

2.マイナ保険証の利用について

(1)マイナ保険証の利用登録

●マイナンバーカードの交付を受けていない方

マイナンバーカードの交付を受けていない方は、マイナンバーカードの申請から始めてください。

<申請方法>

(1)オンライン申請(パソコン、スマートフォンなど)

(2)郵便による申請

(3)証明写真機からの申請

(4)市役所での申請

●マイナ保険証の利用登録がお済みでない方

 利用登録は(1)~(4)のいずれかで行うことができます。

(1)マイナポータル

(2)セブン銀行ATM

(3)医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー 

(4)半田市役所デジタルサポート窓口

(2)マイナ保険証の利用が困難な方へ

施設入所や障がいなどの理由によりマイナ保険証の利用が難しい要配慮者に該当する場合、マイナ保険証を持っている方にも資格確認書を交付することができます。ご希望の場合には申請が必要です。詳細については下記よりご確認ください。

(3)ご利用上の注意

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限から3か月を経過すると、マイナ保険証の利用ができなくなります。有効期限の2~3か月前に有効期限通知書が送付されますので、更新手続きを忘れずに行っていただくようお願いします。

電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行日から5回目の誕生日です。

マイナ保険証についての詳細はこちらをご確認ください

3.Q&A

(1)マイナ保険証を利用しているが、マイナンバーカードを紛失した場合はどうすればいい?

国保年金課の窓口で交付申請を行えば、資格確認書を即日でお渡しすることができます。申請の際は本人確認できるものをご用意の上、ご来庁ください。また、マイナンバーカード自体の再発行手続きは市民課にお問い合わせください。

(2)マイナ保険証の利用をやめて、資格確認書がほしいときの手続きは?

利用解除の申請が必要です。お手続きは国保年金課の窓口または郵送で行うことができます。手続き後、資格確認書を発行します。申請方法は下記よりご確認ください。

(3)就職や退職等で健康保険が変わる場合、マイナ保険証の再登録は必要?

マイナ保険証の登録がお済みであれば、再度登録する必要はありません。ただし、健康保険の加入および喪失の手続きは、マイナ保険証の有無に関わらず保険者への届出が必要です。

(4)マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればいい?

 国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、国が問い合わせ先を設けています。

 下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178(年末年始を除く)

 平日:午前9時30分から午後8時00分

 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

4.「臓器提供に関する意思表示欄」について

 資格確認書の裏面には、「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられています。必要事項を記入・署名することで臓器提供に関する意思表示をすることができます。記入の際は油性ペンを使用してください。

5.国民健康保険に関するその他のお知らせ

ジェネリック医薬品をご活用ください!

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品の特許終了後に、有効成分、用法・用量、効能及び効果が原則同じ医薬品として厚生労働省の認可の元で製造・販売された、先発医薬品より安価な薬です。

 ジェネリック医薬品を希望する場合は病院や薬局で相談してください。また、医師などに申し出にくい場合は、ジェネリック医薬品希望シールをご活用ください。

【留意事項】

すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。

医師の治療方針や、体質等によってはジェネリック医薬品を使用できないこともあります。

柔道整復師や、はり・きゅう、マッサージの施術について

 柔道整復師(整骨院・接骨院)・針灸師の診察には、保険が「使える場合」と「使えない場合」がありますので診察の際にはご注意ください。

くわしくは、下記リンクをご覧ください。


今回の更新に関するお知らせについて、こちらもご確認ください

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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