国民健康保険被保険者証(保険証)更新のお知らせ

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ページ番号1008024  更新日 令和6年8月30日

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新しい国民健康保険被保険者証を送付しました!

 

令和6年9月1日からお使いいただく保険証を、簡易書留郵便でお送りいたしました。(令和6年8月中にお手元に届くように発送いたしました。)ただし、国民健康保険税に滞納のある短期証の方は国保年金課の窓口で保険証を交付します。

診療を受けるときには、必ず新しい保険証を医療機関に提示してください。

有効期限が令和6年8月31日までの保険証は、個人情報に注意して破棄していただくか、半田市役所国保年金課(1階6番窓口)へ返却していただくようお願いします。

なお、令和6年8月中に保険証の受け取りができなかった方については、半田市役所国保年金課までお問い合わせください。

新しい保険証の有効期限は令和7年7月31日までです!

保険証の有効期限は、今まで8月31日で発行していました。

現在、保険証に関連して発行している、高齢受給者証(70歳以上の方のみ)や限度額認定証(希望の方のみ)は、有効期限が7月31日となっており、有効期限の異なる証を複数管理していただく分かりにくいものでした。法改正を機に、保険証の有効期限を7月31日に合わせることで、分かりやすく、使いやすくしています。

保険証に関するQ&Aについて

1.令和6年12月2日以降に保険証は使えないの?

法改正により、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みに移行します。ただし、経過措置によって、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。

※令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度へ移行する方など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。

※有効期限は保険者によって異なる場合があります。

2.マイナ保険証を利用できない人は令和7年8月1日以降どうなるの?

マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードに保険情報が登録できない方等には、令和7年8月1日から1年間使用できる「資格確認書」(従来の保険証に代わるもの)を令和7年7月下旬に送付する予定です。

3.職場の健康保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続き、または、職場の健康保険へ加入に伴う国民健康保険の脱退手続きは、保険証が廃止された後も必要なの?

半田市国民健康保険にかかる加入手続き及び脱退手続きは、保険証廃止後も必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続きは必要となります。

4.マイナ保険証を利用するにはどうすればいいの?

●マイナンバーカードの交付を受けていない方

マイナンバーカードの交付を受けていない方は、マイナンバーカードの申請から始めてください。

<申請方法>

(1)オンライン申請(パソコン、スマートフォンなど)

(2)郵便による申請

(3)証明写真機からの申請

(4)市役所での申請

●マイナンバーカードに保険情報を登録していない方

マイナンバーカードへの保険情報の登録は、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーなどで行うことができます。

くわしくは、下記リンクをご覧ください。

5.マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればいい?

国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、下記にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(年末年始を除く)

平日:午前9時30分から午後8時00分

土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

 

「臓器提供に関する意思表示欄」について

保険証の裏面には、「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられています。必要事項を記入・署名することで臓器提供に関する意思表示をすることができます。記入の際は油性ペンを使用してください。

国民健康保険に関するその他のお知らせ

ジェネリック医薬品をご活用ください!

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品の特許終了後に、有効成分、用法・用量、効能及び効果が原則同じ医薬品として厚生労働省の認可の元で製造・販売された、先発医薬品より安価な薬です。

ジェネリック医薬品を希望する場合は病院や薬局で相談してください。また、医師などに申し出にくい場合は、ジェネリック医薬品希望シールをご活用ください。

【留意事項】

すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。

医師の治療方針や、体質等によってはジェネリック医薬品を使用できないこともあります。

柔道整復師や、はり・きゅう、マッサージの施術について

柔道整復師(整骨院・接骨院)・針灸師の診察には、保険証が「使える場合」と「使えない場合」がありますので診察の際にはご注意ください。

くわしくは、下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課国保給付担当へのお問い合わせ