国民健康保険被保険者証(保険証)更新のお知らせ

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ページ番号1008024  更新日 令和7年6月27日

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1. 法改正により令和6年12月2日以降の保険証発行ができなくなりました

(1) 今後の保険利用について

 半田市国民健康保険にご加入中の方に現在交付されている国民健康保険証・資格確認書・資格情報通知書(お知らせ)の有効期限は、令和7年7月31日となっています。令和7年8月1日以降に使用いただく新しいものについては、令和7年7月下旬に世帯主様宛てに送付いたします。送付するものは以下(2)のとおりです。

 なお、現在ご使用中の保険証等は、個人情報に注意して破棄していただくか、8月1日以降に国保年金課へ返却していただくようお願いします

(2)送付される保険証に代わるものについて

●マイナ保険証をお持ちの方

 「資格情報通知書(お知らせ)」を送付します。基本はマイナ保険証で医療機関を受診していただきますが、カードや読み取り機器の不具合などの場合、マイナンバーカードと資格情報通知書(お知らせ)の両方を提示することで保険利用ができます。70歳以上の方の有効期限は令和8年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。70歳未満の方の有効期限はありません。

●マイナ保険証をお持ちでない方

 「資格確認書」を送付します。従来の健康保険証の代わりとなります。資格確認書のみで保険利用ができます。有効期限は令和8年7月31日(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。

※マイナンバーカード自体が有効期限を迎え、更新手続で一時的に手元にマイナ保険証がない方も申請により資格確認書を交付します。マイナンバーカードの更新で市民課にお越しの際は、国保年金課にもお立ち寄りください。

(3)高齢受給者証について

 70歳~74歳の方に交付されている高齢受給者証も、国民健康保険証と同様に廃止となります。今後は資格情報通知書(お知らせ)もしくは資格確認書に負担割合が記載されます。

 今年度中に70歳に到達する方は、70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)使用する、負担割合が載った資格情報通知書(お知らせ)もしくは資格確認書を改めて送付します。

2.マイナ保険証について

(1)マイナンバーカードの保険証利用登録をお願いします!

 マイナンバーカードへ保険情報の登録がお済みでない方は、早めの手続をお願いします。

 マイナ保険証を持つことができない方は、3.Q&Aの(1)をご確認ください。

(2)マイナンバーカードに保険情報を登録すると!

(1)最適な医療提供や過重投薬の回避が可能に!

(2)市内の転居による保険証の更新手続が不要に!

(3)高額療養費の限度額適用認定証等の交付申請が不要に!

(3)マイナ保険証を利用するにはどうすればいいの?

●マイナンバーカードの交付を受けていない方

マイナンバーカードの交付を受けていない方は、マイナンバーカードの申請から始めてください。

<申請方法>

(1)オンライン申請(パソコン、スマートフォンなど)

(2)郵便による申請

(3)証明写真機からの申請

(4)市役所での申請

●マイナンバーカードに保険情報を登録していない方

マイナンバーカードへの保険情報の登録は、マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーなどで行うことができます。

3.Q&A

(1)マイナ保険証の利用が困難な場合はどうすればいい?

 施設入所中や障がいなどの理由によりマイナ保険証の利用が難しい要配慮者に該当する場合、マイナ保険証を持っている方にも資格確認書を交付することができます。ご希望の場合は申請が必要です。詳細は国保年金課までお問い合わせください。

(2)職場の健康保険の脱退に伴う国民健康保険の加入手続、または、職場の健康保険へ加入に伴う国民健康保険の脱退手続は、保険証が廃止された後も必要なの?

 半田市国民健康保険にかかる加入手続及び脱退手続は、保険証廃止後も必要です。マイナ保険証をお使いの場合も同様に手続は必要となります。

(3)マイナ保険証についてもっと知りたい場合はどうすればいい?

 国の制度改正の内容やマイナ保険証全般に関しては、国が問い合わせ先を設けています。

 下記フリーダイヤルへお問い合わせください。

 マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178(年末年始を除く)

 平日:午前9時30分から午後8時00分

 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分

4.「臓器提供に関する意思表示欄」について

 資格確認書の裏面には、「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられています。必要事項を記入・署名することで臓器提供に関する意思表示をすることができます。記入の際は油性ペンを使用してください。

5.国民健康保険に関するその他のお知らせ

ジェネリック医薬品をご活用ください!

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品の特許終了後に、有効成分、用法・用量、効能及び効果が原則同じ医薬品として厚生労働省の認可の元で製造・販売された、先発医薬品より安価な薬です。

 ジェネリック医薬品を希望する場合は病院や薬局で相談してください。また、医師などに申し出にくい場合は、ジェネリック医薬品希望シールをご活用ください。

【留意事項】

すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。

医師の治療方針や、体質等によってはジェネリック医薬品を使用できないこともあります。

柔道整復師や、はり・きゅう、マッサージの施術について

 柔道整復師(整骨院・接骨院)・針灸師の診察には、保険が「使える場合」と「使えない場合」がありますので診察の際にはご注意ください。

くわしくは、下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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