要配慮者利用施設の避難確保計画作成

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ページ番号1001537  更新日 令和8年6月10日

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概要

水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、半田市地域防災計画に定められた洪水・高潮・雨水出水(内水)・津波の浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の管理者等には、避難確保計画の作成、避難訓練の実施及び訓練実施結果の報告が義務付けられています。

対象施設の管理者等におかれましては、下記を参考に避難確保計画を作成するとともに、計画に基づく訓練を原則として年1回以上実施し、避難確保計画及び訓練実施結果報告書を半田市へ提出してください。

災害種別ごとの施設の義務

内容

洪水・高潮・内水

土砂

津波

避難確保計画の作成

義務

義務

義務

訓練の実施

義務

義務

義務

訓練の実施報告

義務

義務

義務

自衛水防組織の設置

努力義務

対象施設

半田市地域防災計画に名称及び所在地を定めた要配慮者利用施設(令和8年4月修正時点)が対象です。

主な対象施設

社会福祉施設

  • 老人福祉施設
  • 有料老人ホーム
  • 認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
  • 身体障がい者社会参加支援施設・障がい者支援施設
  • 地域活動支援センター・福祉ホーム
  • 障がい福祉サービス事業の用に供する施設
  • 保護施設
  • 児童福祉施設
  • 障がい児通所支援事業の用に供する施設
  • 児童相談所
  • 児童自立生活援助事業の用に供する施設
  • 放課後児童健全育成事業の用に供する施設
  • 子育て短期支援事業の用に供する施設
  • 一時預かり事業の用に供する施設
  • 児童相談所
  • 母子健康包括支援センター 等

学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程を置くものに限る。) 等

医療機関

病院、診療所及び助産所 等(宿泊施設を有しない外来診療のみの医療施設は対象としない。)

避難確保計画の作成

作成時のポイント

既存の「危機管理マニュアル」「保育園防災マニュアル」「消防計画」等に、洪水・高潮・内水・津波・土砂災害時の対応が含まれている場合は、必要事項を追記することで避難確保計画として活用できます。別冊で新たに作成する必要はありません。気象情報や避難情報は、警戒レベルやキキクル(危険度分布)等を含め、最新の運用に対応した内容としてください。

計画に必要な主な事項
防災体制、情報収集方法、避難判断基準、避難誘導方法、避難先、防災教育・訓練、施設設備の防災対策、要配慮者支援体制 等

使用様式について

市指定様式の使用は必須ではありません。

国土交通省が公開する様式や、既存マニュアルへの追記でも必要事項を満たしていれば提出可能です。

作成参考資料

提出様式

避難確保計画及び訓練実施結果報告書 提出フォーム

避難確保計画及び訓練実施結果報告書は、原則として以下の電子フォームにより提出してください。

施設の災害リスク確認方法

避難確保計画には、施設が有する災害リスクを記載する必要があります。

確認する主な項目

  • 最大浸水深
  • 浸水継続時間(洪水・高潮・内水)
  • 津波到達時間(津波)

浸水想定区域等について

洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域等は愛知県公表資料から確認してください。

津波到達時間

半田市では、愛知県の「南海トラフ地震被害予測調査」を参考に、市域における津波高30cm到達時間の最短値を「64分」としています
※津波到達時間はあくまで想定値であり、実際には地震発生後速やかに避難を開始してください。

訓練実施結果報告書

情報収集手段について

下記リンク先を参考に、半田市ホームページ、テレビ、防災アプリ、気象庁ホームページ、愛知県みずから守る防災情報メール等、複数の手段を用いて情報収集を行ってください。

水位情報・気象情報について

河川水位や気象情報は、以下のサイト等で確認できます。

避難情報について

下記リンク先に避難情報(避難指示等)についてまとめていますので計画作成の参考にしてください。

避難所について

よくある質問(Q&A)

既存の消防計画や防災マニュアルで代用できますか。

既存の「消防計画」「危機管理マニュアル」「保育園防災マニュアル」等に、洪水・高潮・内水・津波・土砂災害時の対応が含まれている場合は、必要事項を追記することで避難確保計画として活用できます。別冊で新たに作成する必要はありません。

ただし、水防法等で求められる事項(情報収集方法、避難判断基準、避難誘導、防災体制等)が不足している場合は追記が必要です。

市指定様式は必須ですか。

必須ではありません。

国土交通省が公開している様式や、既存マニュアルへの追記等でも、必要事項を満たしていれば提出可能です。

洪水訓練で高潮訓練を兼ねることはできますか。

施設の避難行動や対応内容が共通している場合は、洪水訓練を高潮訓練として兼ねることが可能です。

ただし、津波については避難方向や避難先、避難開始の考え方が異なる場合があるため、必要に応じて別途訓練内容を確認してください。実施した訓練内容が、対象災害に対する避難確保計画の内容を満たしているか確認してください。

計画を変更した場合、再提出は必要ですか。

必要です。

避難先、連絡体制、避難判断基準、施設利用状況、対象災害種別等に変更があった場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添えて再提出してください。

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総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
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