障がい児通所支援の利用
障がい児通所支援とは、障がいのある子が施設に通所することにより、療育的な支援が受けられる制度です。
障がい児通所支援は児童福祉法に基づいた福祉サービスで、利用には「通所受給者証」が必要です。
対象者
個別療育・集団療育あるいは機能向上訓練などを行う必要が認められる、障がいをお持ちの児童。
(療育手帳や身体障がい者手帳などの障がい者手帳をお持ちでない場合は、医師による「療育や訓練が必要である」ことがわかる意見書等が必要となります。)
サービスの種類
障がい児通所支援(児童福祉法)
サービス名 |
対象 |
サービス内容 |
---|---|---|
児童発達支援 |
未就学児 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
未就学児 |
外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅で児童発達支援を提供します。 |
医療型児童発達支援 |
未就学児 |
肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学児 |
就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 |
保育所等訪問支援 |
未就学児及び就学児 |
障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。 |
サービスの利用方法
サービス利用までの流れ
障がい児通所支援を利用するまでの手続き等に関する流れを説明します。
(1)相談・申請
受けたい福祉サービスや生活での困り事がある場合は、子育て相談課にご相談ください。
サービスを申請する場合は、申請書を子育て相談課窓口に提出します。その際、お子さんの心身の状況や生活環境、どのようなサービスを希望するか、など聞き取らせていただきます。
(2)障がい児支援利用計画案の提出依頼
申請された障がい児の保護者に対して、「障がい児支援利用計画案」の提出依頼書を子育て相談課から送付します。
(3)障がい児支援利用計画案の作成・提出
「指定障がい児相談事業所」で、「障がい児支援利用計画案」を作成します。作成した「障がい児支援利用計画案」は子育て相談課に提出してください。
(4)支給決定
「障がい児支援利用計画案」や申請者の要望を元にサービスの種類や支給量などが決まり、市から「障がい児通所給付費支給決定通知書」と「通所受給者証」が郵送されます。
「障がい児相談支援事業者」と相談し、サービス提供事業者と調整を行い、「障がい児支援利用計画」を作成してもらいます。
(5)契約
サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。
(6)利用開始
「通所受給者証」をサービス提供事業者に提示して、サービスの利用を開始します。
(7)モニタリング
定期的に環境の変化やサービスの提供状況などを確認します。
「障がい児支援利用計画案」とは…?
お子さんの心身の状況や生活環境などについて聞き取りし、総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、もっとも適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成する計画書です。
作成は半田市内にある指定相談事業所で、相談支援専門員と面談等の上、相談支援専門員が行います。
半田市指定障がい児相談事業所一覧
事業所名称 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|
半田市障がい者相談支援センター |
半田市雁宿町1-22-1 瀧上工業雁宿ホール内 |
0569-21-5585 |
相談支援ぴっと |
半田市天王町1-40-5 |
0569-22-4072 |
WHJ支援センターメビア |
半田市乙川吉野町67 | 0569-89-0075 |
相談支援事業所リンク |
半田市有楽町1‐34‐1 | 0569‐84‐6220 |
カラーリーフ |
半田市乙川新町3‐44 | 0569‐26‐1117 |
はなのき |
半田市有楽町1-11-6 | 0569-23-2010 |
GROW |
半田市青山3-28-8 | 0569-84-0105 |
なちゅらる |
半田市岩滑西町3-25-2 | 0569-84-4356 |
相談支援ずいこう |
半田市乙川若宮町66-2 | 0569-47-5585 |
利用者負担の額
利用者負担の原則はサービス費用総額の1割負担ですが、所得に応じて負担上限月額が設定されています。なお、食費等の実費負担については別途必要になります。
利用者負担上限月額
障がい児(18歳未満)の場合は、負担上限月額を世帯全員の所得で判断します。
利用者負担上限月額
所得区分 |
所得の状況 |
負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税所得割額が28万円未満の世帯 |
4,600円 |
一般2 |
市民税課税世帯で、一般1に該当しない方 |
37,200円 |
利用者負担上限額管理について
複数の事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に利用者負担上限額の管理を依頼することができます。
申請書(利用者負担上限管理事務依頼(変更)申請書)に必要事項を記入し、子育て相談課へ提出してください。
強度行動障がい児支援加算について
平成30年度障がい福祉サービス等報酬改定で新設された同加算に伴う支援を通所事業所が提供する場合、申請書(強度行動障がい児支援加算に係る認定申請書)に必要事項を記入し、子育て相談課へ提出してください。
参考
就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化について
令和元年10月1日から、就学前の障がい児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が無償化となりました。
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障がい児入所施設
- 医療型障がい児入所施設
対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
(例)
令和5年度 生年月日が平成29年4月2日~令和2年4月1日の児童
その他注意事項
- 利用者負担以外の費用(食費や、活動費等の現在実費で負担しているもの)は無償化の対象外となります。
- 市民税非課税世帯は既に無償となっています。
- 幼稚園、保育園、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
このような場合にはご連絡ください
新たに別のサービスを利用したいときや、さらに多くのサービスを利用したいとき
いずれの場合も事前に手続きが必要です。受給者証を持って、子育て相談課で申請してください。
住所や氏名に変更があったとき
変更後14日以内に、受給者証を持って子育て相談課に届け出てください。市外へ転出し、転出先でサービスの利用を希望される場合も、事前に半田市にご連絡ください。
受給者証を紛失、破損したとき
再発行しますので、受給者証(破損した場合)を持って、できるだけ早く子育て相談課で申請してください。
その他、不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
様式集(申請書類)
- 障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (PDF 147.3KB)
- 障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (Word 151.9KB)
- 障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (PDF 139.6KB)
- 障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 (Word 28.4KB)
- 特例障がい児通所給付費支給申請書 (PDF 89.7KB)
- 特例障がい児通所給付費支給申請書 (Word 112.1KB)
- 計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書 (PDF 103.3KB)
- 計画相談支援給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書 (Word 27.1KB)
- 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書 (PDF 104.3KB)
- 計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書 (Word 27.8KB)
- 申請内容変更届出書 (PDF 84.0KB)
- 申請内容変更届出書 (Word 20.9KB)
- 受給者証再交付申請書 (PDF 71.9KB)
- 受給者証再交付申請書 (Word 93.5KB)
- 利用者負担上限管理事務依頼(変更)申請書2 (PDF 69.8KB)
- 利用者負担上限管理事務依頼(変更)申請書 (Excel 18.1KB)
- 過誤申立て(取下げ)依頼書 (PDF 78.5KB)
- 過誤申立て(取下げ)依頼書 (Excel 33.5KB)
- 契約内容報告書 (PDF 54.0KB)
- 契約内容報告書 (Word 15.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て相談課発達支援担当
電話番号:0569-84-0657 ファクス番号:0569-84-0610
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