行政手続における押印の廃止

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ページ番号1003873  更新日 令和5年12月25日

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目的

新型コロナウイルス感染症のまん延防止、市民や事業者の負担軽減、行政サービスの効率化・効果的な提供等を目的に、本市における申請、届出等の行政手続における押印の廃止を行うものです。

押印廃止の対象

令和2年10月1日時点で、本市が独自に押印(署名を含む)を求めている行政手続を対象としています。

  • 国や県の法令等に基づき押印を求めている行政手続を除きます。
  • 教育委員会や選挙管理委員会等の実施機関による行政手続を含みます。

押印を廃止する行政手続

本市が独自に押印を求めている行政手続のうち、契約・会計関係書類、内部手続を除く735件の行政手続について押印の見直しに取り組み、このうち726件の行政手続について押印を廃止することとします。

(以下、令和3年3月末追記)

押印を廃止していなかった9件のうち、事務処理の都合で1月1日に間に合わなかった6件については、令和3年3月末から廃止します。

令和3年1月1日時点で検討中としていた契約・会計関係書類については、令和3年4月1日から契約書等の真に必要とするものを除き、押印を廃止することとします。

同じく令和3年1月1日時点で検討中としていた内部手続についても、廃止が可能なものから順次廃止しています。

押印を廃止する主な行政手続

  • 住民異動届(裏面)
  • 児童手当の現況届
  • 保育所入所申込
  • 介護の認定申請
  • 福祉医療費の支給申請 など

具体的に、どの手続の押印が廃止になるか確認される場合は、各担当課へお問い合わせください。

押印廃止の時期

令和3年1月1日から廃止します。(契約・会計関係書類は令和3年4月1日から廃止)

一部、システムの都合等により、廃止した手続の書類に押印欄が残っている場合がありますが、押印を廃止した手続であれば押印は不要です。

押印を代替する手段の例

押印の効果として、本人確認、文書の真正性担保などが期待されていたところですが、押印を代替する手段として以下のような確認等を実施させていただくことがありますので、市民や事業者のみなさまにおかれましては、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

  • 本人であることを確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の確認
  • 法人の社員であることを確認するための法人の登記書類の確認
  • 申請時に氏名及び連絡先を記入していただき、本人(又は法人)の意思確認のための連絡
  • 事業者であって、継続的な関係があるもののeメールアドレスからの提出記録の保存

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課総務担当
電話番号:0569-84-0613 ファクス番号:0569-23-6061
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