郵便等による不在者投票

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ページ番号1005216  更新日 令和7年4月15日

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身体に重い障害があり投票所へ行き投票することができない方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、郵便等により自宅などで不在者投票を行うことができます。

投票用紙等の請求・投票できる期間

請求期間:投票日の4日前まで

投票期間:選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間

郵便等による不在者投票ができる人

身体障害者手帳をお持ちの方

身体障害者手帳に記載の障害名 障害の程度1級 障害の程度2級 障害の程度3級
両下肢、体幹、移動機能 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓

 

戦傷病者手帳をお持ちの場合

戦傷病者手帳に記載の障害名

障害の程度

特別項症

障害の程度

第1項症

障害の程度

第2項症

障害の程度

第3項症

両下肢、体幹 ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

介護保険の被保険者証をお持ちの場合

介護保険被保険者証の要介護状態の区分 要支援、要介護1~4 要介護5
郵便等投票の可否 ×

 

投票の手続き

郵便投票の手続きの流れ

郵便投票は時間を要するため、早めにお手続きをしてください。

(初めての方のみ)「郵便等投票証明書」の交付申請

「郵便等投票証明書」をお持ちでない方で、交付を希望される方は、下記必要書類等を提出してください。

詳細は、半田市選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票用紙等の請求

投票日の4日前までに、「不在者投票等請求書」に必要事項を記入し、半田市選挙管理委員会に郵送してください。

その際に、「郵便等投票証明書」を必ず同封してください。(後日、投票用紙と合わせて返却します。)

なお、ファクスや電子メールによる請求はできません。

送付先:〒475-8666愛知県半田市東洋町二丁目1番地半田市選挙管理委員会宛

投票方法

投票用紙等は郵便で送付しますので、ご自宅等で投票用紙に記載してください。

記載済みの投票用紙は不在者投票用封筒に入れ、半田市選挙管理委員会に投票日当日までに到着するよう、必ず郵便で送付してください。

代理記載について

郵便等による不在者投票ができる選挙人のうち、以下の障害がある方は、代理の方※に投票用紙に記載してもらい投票することができます。

※半田市選挙管理委員会に届け出た有権者に限る。

 身体障害者手帳における上肢または視覚の障害の程度が一級の者

代理記載用様式

 

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総務部 総務課契約検査担当
電話番号:0569-84-0614 ファクス番号:0569-23-6061
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