滞在地(選挙人名簿登録地以外)での不在者投票

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004435  更新日 令和7年4月15日

印刷大きな文字で印刷

半田市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで半田市外の市区町村に滞在していて、半田市の投票所に行くことができない方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会をとおして不在者投票をすることができます。

投票できる期間

選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間

投票の流れ

※不在者投票は郵送等で日数を要しますので、日程に余裕を持って請求してください。

不在者投票の流れ

投票用紙等の請求

オンライン又は直接・郵便等で投票用紙など必要な書類を請求することができます。

オンライン請求

マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンから投票用紙等をオンライン請求できます。申請には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダーは必要となります。

投票用紙のオンライン請求等については、以下のリンク先からお申込みください。

申請書用紙の郵送・持参

「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、半田市選挙管理委員会に持参または郵送してください。

なお、ファクスや電子メールによる請求はできません。

送付先:〒475-8666愛知県半田市東洋町二丁目1番地半田市選挙管理委員会宛

投票方法

投票用紙等を持参し、滞在している市区町村の選挙管理委員会が定める不在者投票所で投票を行ってください。

不在者投票所の場所は、各選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

注意点

・不在者投票証明書は、開封厳禁のシールが貼られた封筒に入っていますが、決して開封したり、事前に投票用紙に記入したりしないでください。投票ができなくなります。

・投票日の前日まで不在者投票は可能ですが、投票済の投票用紙は、投票日当日までに半田市選挙管理委員会に到着する必要があります。お早めに投票を行ってください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課契約検査担当
電話番号:0569-84-0614 ファクス番号:0569-23-6061
総務部 総務課契約検査担当へのお問い合わせ