病院等施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定する病院・老人ホーム等に入所している方は、その施設において不在者投票ができます。
愛知県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設については、次のファイルを参照してください。
投票できる期間
選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間
令和8年2月8日執行の第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査については、投票の種別によって、投票用紙の交付開始日及び投票できる期間が異なりますのでご注意ください。
| 選挙 | 交付開始日※ | 投票できる期間 |
|---|---|---|
| (1)衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表) | 令和8年1月27日(火曜日) | 令和8年1月28日~2月7日 |
| (2)最高裁判所裁判官国民審査 | 令和8年2月1日(日曜日) | 令和8年2月1日~2月7日 |
※国民審査の投票は令和8年2月1日以降しかできません。令和8年1月31日以前に施設等での投票を予定している場合は、半田市選挙管理委員会までご連絡ください。
第51回衆議院議員総選挙における施設での不在者投票事務手続きについては、愛知県のホームページに注意事項等が掲載されているため、以下リンクからご確認ください。
投票の手続き
投票用紙等の請求
入所している施設に対し、選挙の投票をしたい旨を伝えてください。
施設が、選挙人本人に代わり半田市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
投票方法
投票用紙等を施設宛てに送付します。施設が開設する不在者投票所で投票を行ってください。施設における不在者投票の実施については、お手数ですが施設にお問い合わせください。
お済みの投票用紙は、施設から半田市選挙管理委員会に送付されます。
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総務部 総務課契約検査担当
電話番号:0569-84-0614 ファクス番号:0569-23-6061
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