確定申告(税の控除)

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ページ番号1004386  更新日 令和5年12月25日

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税の控除について

ふるさと納税をいただきましたら、半田市から、寄附金控除(所得税・地方税の減額)を受けるのに必要な寄附金受領証明書をお送りします。

寄附いただいた翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告をしてください。(確定申告が不要な方は住所地の市区町村に申告をします。)
※年末調整では控除を受けることができません。確定申告が必要です。

ただし、平成27年4月1日から、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税特例制度を利用することで、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。

この特例の適用を受ける方は所得税の軽減相当額を含めて、翌年度の住民税額が控除されます。ただし、以下の場合は特例制度を利用することができませんので、ふるさと納税に係る控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。

  • 6団体以上の地方自治体に寄附を行う場合
  • 確定申告をしなければならない方、還付申告等を行う方

税額や控除額に関する詳しいお問い合わせは、総務部税務課市民税担当(0569-84-0620)へお問い合わせください。

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企画部 企画課企画広報担当
電話番号:0569-84-0605 ファクス番号:0569-25-2180
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