管理不全空家について
勧告を受けると税負担が高くなります
令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法が改正施行され、放置すれば特定空家(※)になるおそれのあるものを管理不全な空き家として、所有者等に対して必要な措置をとるよう、指導・勧告ができることとなりました。
勧告を受けた管理不全な空き家は固定資産税の住宅用地特例が外れ、最大で6倍の固定資産税がかかることになります。
※特定空家とは、下記のいずれかに該当するものを指します。
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
どのような空き家が管理不全空家になるの?
国のガイドラインで示されている管理不全な状態の一例は下記の通りです。
〇屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落
〇駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態
〇清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる状態
〇開口部等の破損等
〇立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態
この他にも個別の事案に応じて、総合的に判断するものとされています。
半田市では、管理不全空家の認定基準や認定方法について、現在検討中です。
空き家の所有者の方へ
空き家の所有者は、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、適切な管理をすることが義務付けられています。
下記、空き家管理チェックリストを参考に、ご自身の空き家が適切な管理がされているか確認し、適切な管理をこころがけましょう。
空き家の売買・利活用・管理等の総合相談窓口
空き家総合相談窓口(公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会)
電話番号 052-255-2567
受付時間 平時9時00分~17時00分(協会の休日を除く)
相続・登記等の相談窓口について
令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタートしました。空家に関する相続や登記についての相談は司法書士による空き家・登記無料相談をご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築課住宅担当
電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
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