市営住宅の退去

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ページ番号1003257  更新日 令和5年12月25日

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退去手続き

1.退去の申出(退去届提出の10日前まで)

市建築課へ退去の連絡(電話可)をしてください。

2.退去届の提出(退去日の5日前まで)

  • 退去届を建築課へ提出してください。
  • 退去日までの日割り家賃の納付書(市)・畳の表替え代・襖の張替え代請求書(指定業者)を送付しますので、退去検査日までに金融機関で納付してください。

3.退去検査(退去日当日)

  • 立会検査を行います。(それまでに引越しは完了しておいてください)
  • 日割り家賃・畳の表替え代・襖の張替え代の領収書を確認します。
  • 玄関等の鍵(スペアキーを含む)を返却してください。
  • 退去検査において入居者負担の修繕箇所があった場合は、修繕業者より請求書を送付しますので、請求書着後速やかにお支払い願います。
  • 退去後1ヶ月以内にお支払いされなかった場合は敷金より充当や、連帯保証人の方に請求させていただくこともあります。

4.敷金返還(退去日の翌月末)

退去検査時に入居者負担の修繕箇所がなかった場合は、退去日の翌月末までに入居者指定口座へ敷金の返還をいたします。(修繕があった場合は修繕代金受領確認後に返還手続きを行います。)

修繕・撤去・清算等

1.入居者に負担していただく修繕

  • 襖の張替に要する費用
  • 畳の表替に要する費用
  • 破損ガラスの取替え
  • 居住中に破損及び汚損した箇所の修繕に要する費用
  • 錠の破損の修繕、不足している「鍵」の補充

2.入居者に撤去していただく項目

入居者の設置したものは全て撤去してください。以下の項目も忘れずに撤去してください。

  • 照明器具(入居者取付分)
  • ガスコンロ(ガス警報器共)
  • 釘、ヒートン、シール貼り等の撤去(破損状況により修繕をしていただく場合があります。)
  • 瞬間湯沸器
  • 浴槽及び風呂釜(但し、市設置分については除く。)
  • テレビ、インターホン、電話、インターネット、エアコン用電源等の設置に伴うケーブル・コード類
  • 網戸
  • 管理人、自治会等代表者へ退去することを連絡していただき、共益費・自治会費を清算してください。
  • 電気、ガス、水道、電話等の廃止手続きは入居者にて行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築課住宅担当
電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 建築課住宅担当へのお問い合わせ