市営住宅の入居申込みの条件・手続き

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ページ番号1003255  更新日 令和6年11月26日

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申込資格

次の1から5すべての要件に該当していることが必要です。

  1. 半田市内に1か月以上住所又は勤務場所を有していること。
  2. 同居する親族(内縁関係にある方、申込月から4か月以内に結婚予定の婚約者を含む)があること。 次のいずれかに該当する場合は、単身または単身者同士でも申込可能です。ただし2室以下(2K・2DK)もしくは特定の3室以上の住宅の部屋に限ります。
    • 市が定める入居指定日から30日以内に、申込書記載の家族全員が入居できる方でないと申し込みできません。
    • 婚約により申込みされた方は、入居指定日から30日以内に申込み家族のうち1名は必ず入居し、3か月以内には、申込み家族全員が入居してください。
    • 夫婦を分割して申込むことはできません。
    • 不自然に家族を分割する場合や、不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係ない親族等で構成された世帯は申し込むことはできません。
    • 申込日現在で満60歳以上の方
    • 身体障がい者1~4級の方、精神・知的障がい者の方
    • 戦傷病者特別援護法第2条第1項の規定による方で、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、同法別表第1号表の3の第1款症の方
    • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による方
    • 生活保護を受けている方
    • 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
    • ハンセン病療養所入所者等の方
    • DV被害者の方(配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者で一時保護等の終了から5年を経過していない方、又は保護(接近禁止等)命令から5年を経過していない方)
    • 18歳以上~59歳以下の方で、生活に困窮している方
  3. 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
    • 本人及び同居予定者の中に持家(共有名義を含む)のある方がいる場合及び公営住宅入居者は、特別な場合を除いて申込みできません。
  4. 公営住宅法施行令に定める収入基準に適合しており、申込者全員が市税等を滞納していないこと。
    • 申込日現在での、申込家族全員の収入金額が収入基準の計算対象になります。
    • 婚約者の方を除き、申込日現在で収入のある方を退職予定での無職無収入とした申込みはできません。
    • 市税等の滞納があり、現在分納中の方の申込みはできません。
  5. 申込者及び同居する親族全員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員)でないこと。
  6. 緊急連絡人(1名)を確保できること。
    • 入居する市営住宅に同居する者以外の者であること。

申込手続き

申込みは1世帯1住戸限りとし、次の書類を直接持参して申し込んで下さい。

全員必要な書類

全員必要な書類
書類の種類

注意・書類名称等

申込書 市営住宅申込書

誓約書

誓約書
収入を証明する書類

入居申込者・家族のうち、収入のある方全員分の最新の所得証明書が必要です。

扶養又は無職を証明する書類

入居申込者・家族のうち、収入のない方全員分必要です。

  • 離職票の写し
  • 雇用保険受給資格者証
  • 退職証明書

など。
収入のある方の扶養になっている方は下記書類

  • 扶養証明書又は非課税証明書(市町村発行のもので扶養の内容のわかるもの)
  • 健康保険証(国民健康保険証を除く)の写し

など。

住宅に困窮していることを証明する書類

  • 不動産売買契約書(持家処分により申込みされる方)
  • 賃貸借契約書または家賃の支払い済証明書等(現在、賃貸アパートや借家等に居住されている方)
  • 無資産証明書
世帯全員の住民票の写し

本人及び同居しようとする親族のもの(現在の同居家族全員のもので続柄及び本籍の表示のある(省略されていない)もの)
内縁関係にある方は、未届(内縁)の妻(夫)と記載されているもの

外国籍の方は、続柄、国籍、在留期限の表示のある(省略されていない)世帯全員のもの

市町村税の滞納のない証明書

納税証明書(国民健康保険税・市県民税・軽自動車税・固定資産税・都市計画税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)

建築課指定の様式です。

条件により必要な書類

条件により必要な書類

書類の種類

注意・書類名等

婚約証明書 ご婚約による申し込みの方
退職予定証明書 婚約中の方で、入居指定日までに退職することを条件に申込みされる方(この場合、後で退職証明書を提出していただきます。)

戸籍謄本

下記に該当する方

  • 父子世帯・母子世帯で申込みする方
  • 単身で申込みする方
  • 父子世帯・母子世帯で申込みする方両親が死亡し兄弟姉妹で申込みする方
  • 別居中の親(子)世帯と同居する申込みの方
  • 内縁関係にある方
  • 婚約中に申込みされる方
在勤証明書 半田市外に在住で市内に在勤の申込者(申込者以外は必要ありません)
1カ月以上在勤していることが記載されているものが必要です。

資格等を証明するもの

  • 心身障がいの方:障がい者手帳のコピー等
  • 生活保護者の方:生活扶助料受給証明書
  • 原子爆弾被爆者の方:被爆者健康手帳、または原爆医療証のコピー等
  • DV被害者の方:保護施設長の証明書、裁判所の保護命令発行通知の写し等
  • 外国籍の方で独身の方:独身証明書等(日本語への翻訳文を添付してください)
  • その他

収入基準

所得月額の計算の仕方

申込家族全員の年間総所得金額を対象とします。

所得月額=(年間総所得金額-個別の特別控除-一般控除-その他の特別控除)÷12

  • 158,000円以下→住宅の申込みができます。
  • 158,001円以上→住宅の申込みができません。

ただし、一定の条件を満たした方は、214,000円以下であれば申込みできます。

控除する金額
区分 控除項目 控除対象者 控除額
一般控除 同居親族控除 家族のうち申込者以外の方 一人につき38万円
一般控除 扶養親族控除 申込家族には入っていないが、所得税法上の扶養親族として認められている方(仕送りをしているだけでは扶養親族にならない場合があります) 一人につき38万円
個別の特別控除 ひとり親控除 婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別をしたのち婚姻または事実婚状態にない方で、生計を一にする子(所得48万円以下かつ他者の扶養になっていない)を有し、合計所得金額が500万円以下の方 その人の所得から35万円
個別の特別控除 寡婦控除

上記のひとり親控除には該当せず、事実婚状態にない人で、以下のいずれかの要件を満たす方

  • 夫と離別した方で、扶養親族があり、合計所得金額が500万円以下の方
  • 夫と死別等した方で、合計所得金額が500万円以下の方
その人の所得から27万円
その他の特別控除 障がい者控除

申込者又は一般控除対象者の中で心身障がい者であり、手帳等を交付されている方

  • 身体障がい者手帳(3~6級)
  • 精神障がい者保健福祉手帳(2・3級)
  • 愛護手帳(3・4度)
  • 療育手帳(B・C)
  • 戦傷病者手帳(第4項症~第4目症)
一人につき27万円
その他の特別控除 特別障がい者控除

申込者又は一般控除対象者の中で重度の心身障がい者であり、手帳等を交付されている方

  • 身体障がい者手帳(1・2級)
  • 精神障がい者保健福祉手帳(1級)
  • 愛護手帳(1・2度)
  • 療育手帳(A)
  • 戦傷病者手帳(特別項症~第3項症)
  • 被爆者健康手帳所持者のうち、厚生労働大臣の認定患者
一人につき40万円
その他の特別控除 特定扶養親族控除 一般控除対象者の中で年齢が16歳以上23歳未満の方で、収入のある方の扶養親族と認められている方 一人につき25万円
その他の特別控除 老人扶養親族控除 一般控除対象者の中で年齢が70歳以上の方で、収入のある方の扶養親族と認められている方 一人につき10万円

(注)婚約者の方は同居親族に含みますが、胎児は含みません。年齢は、申込日現在の満年齢とします。

注意事項

  • 申込みは、間違いを生じないためにも、なるべく本人、または家族の方が直接建築課までおこしください。
  • 書類審査の結果、不明な点がある場合は事情に応じて必要な書類を提出していただきます。また、提出書類の内容について、関係機関への照会等実態調査を行う場合がありますでご承知おきください。
  • 申込後に住宅を変更することはできません。
  • 毎月の家賃は、その月の末日に口座引落となります。(末日が金融機関の休みの日は翌営業日)
  • 犬、猫等のペット類は、他の世帯の迷惑になりますので、飼育は固くお断りしております。
  • 民間住宅と異なり、市営住宅に入居されますと必ず自治会に加入していただき、各種行事(清掃当番など)への参加が必要となります。また、自治会の役員に選出された場合はその任を負っていただくことになります。
  • 市営住宅には、多数の方々が入居されております。快適な共同生活を円満に営むためには、「他人への思いやり」や「お互いの協力」が必要になります。入居されましたら、明るく楽しい生活の場としてくださるようお願いします。

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建設部 建築課住宅担当
電話番号:0569-84-0670 ファクス番号:0569-23-6061
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