土地区画整理法第76条許可申請
組合施行においては組合設立認可日、市施行においては事業計画の決定の公告の日後から換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障がいとなるおそれがある行為を行おうとする者は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、半田市長の許可を受けなければなりません。
申請が必要となる行為
- 土地の形質の変更(切土、盛土など)
- 建築物その他の工作物(塀、擁壁など)の新築、改築若しくは増築
- 重量が5トンをこえる移動の容易でない物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)の設置若しくはたい積
申請が必要となる地区
名称 | 提出先 | 手数料 |
---|---|---|
半田乙川中部土地区画整理事業(市施行) |
半田市役所3F建設部市街地整備課 電話:0569-22-9302(乙川中部担当) |
無料 |
JR半田駅前土地区画整理事業(市施行) |
半田市役所3F建設部市街地整備課 電話:0569-22-8851(中心市街地担当) |
無料 |
提出書類
図書等 |
説明 |
---|---|
1.申請書 |
建築物等面積欄は、建築面積と延床面積を2段書きで記入してください。 |
2.付近見取図 | 住宅地図または半田市都市計画基本図(2,500分の1)(都市計画課にて販売)に施行箇所を記載してください。 |
3.仮換地案内図および仮換地指定図 |
市街地整備課にて発行します。(無料) |
4.仮換地および敷地地番該当証明書(写し) |
市街地整備課にて発行します。(無料) 保留地の場合は、「保留地および敷地地番該当証明書」を添付して下さい。 「保留地および敷地地番該当証明書」のみ、土地所有者以外の方が取得する場合は、委任状(任意様式)が必要です。 |
5.配置図 |
汚水、雨水、ガスの配管を記載してください。 建築場所が歩道に面している場合は、自動車乗り入れ部の記載が必要です。 敷地の寸法記載は、少数第1位としてください。 建築地盤高、周辺地盤高、道路高等の記載は、区画整理事業で計画されている計画高をもとに、建築される土地の道路に面した境界1箇所を「0」として記載してください。(計画高については、3.仮換地案内図および仮換地指定図、4.仮換地および敷地地番該当証明書を取得する際にお申し出ください。) |
6.平面図 |
各階の図面を添付してください。 工作物(ブロック積み等の境界の柵、駐車場、駐輪場、コンクリート舗装等)のみの建築を行う場合は、不要です。 |
7.縦断面図 |
建築地盤高、隣地地盤高を記載してください。 5.配置図に記載する建築地盤高等と整合させるようにしてください。 工作物のみの建築を行う場合は、不要です。 |
8.立面図 |
隣地および道路境界線を記載し、建築物(樋先等)までの距離を記載してください。 |
9.面積表 | 建築面積および延床面積のわかるものを記載してください。(5.配置図等に記載可) |
10.構造図 |
工作物の建築を行う場合は、添付してください。 隣地および道路境界線を記載し、工作物までの距離を記載してください。(5.配置図に記載可) 境界線との余地は30mm前後控えてください。 |
11.土地使用承諾書(原本) | 申請者と土地所有者が異なる場合は、添付してください。 |
12.土地の登記簿謄本(写し) |
法務局で交付されています。(有料) 保留地の場合は、添付不要です。 |
手続きの流れ
その他
- 申請書および添付書類は各2部ずつ提出してください。提出書類については、許可申請および意見書用のため、返却致しませんので予めご了承ください。
- 申請後の審査は2週間程度掛かります。
様式
半田乙川中部土地区画整理事業
種別 | 押印 |
---|---|
不要 | |
不要 |
JR半田駅前土地区画整理事業
種別 | 押印 |
---|---|
不要 | |
不要 |
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このページに関するお問い合わせ
建設部 市街地整備課乙川中部担当
電話番号:0569-22-9302 ファクス番号:0569-23-6061
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