次世代自動車購入費補助金

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ページ番号1006933  更新日 令和8年4月1日

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次世代自動車購入費補助事業について

地球温暖化対策の一環として、市内において環境性能に優れた次世代自動車の普及を図り、家庭から排出される温室効果ガス排出量の排出削減に寄与することに加え、災害時の活動継続性の向上を図るため、次世代自動車を新規購入する者に対して補助金を交付します。

  • 申請は先着順で、予算額がなくなり次第受付を終了いたします。郵送では申請できませんのでご注意ください。
    当初予算額 8,500,000円(令和8年4月1日現在予算残額8,500,000円)
  • 初度登録年月が令和8年4月~令和9年3月の車が対象となります。
  • 初度登録日から90日以内(当該日が3月31日以降となる場合は3月31日まで)に、交付申請書兼実績報告書と添付書類を提出してください(郵送不可)。

要綱

令和7年度からの変更点

令和8年度から燃料電池自動車が事業用も補助対象となりました

法人・個人事業主についても、燃料電池自動車を新規購入した場合に補助の対象となりました。

車両区分 個人 法人・個人事業主
燃料電池自動車(FCV)
電気自動車(EV) ×
プラグインハイブリッド自動車(PHEV) ×

 

補助対象者

個人

補助金の交付を受けるためには、以下の要件のいずれにも該当する必要があります。

  1. 車検証に記載されている交付年月日前6カ月以上引き続き市内に住所を有し、住民基本台帳により記録されていること
  2. 非営利かつ自ら使用する目的で次世代自動車を購入する方
  3. 次世代自動車の車検証の使用者として記載されている者であること
  4. 市税を滞納していない方
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

法人

補助金の交付を受けるためには、以下の要件のいずれにも該当する必要があります。

  1. 車検証に記載されている交付年月日前6カ月以上引き続き市内に本社、支社又は支店等を置いていること
  2. 自らの事業に使用する目的で燃料電池自動車を購入したこと
  3. 当該次世代自動車の自動車検査証記録事項に使用の本拠の位置として市内の所在地が記載されていること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

個人事業主

補助金の交付を受けるためには、以下の要件のいずれにも該当する必要があります。

  1. 車検証に記載されている交付年月日前6カ月以上引き続き市内に住所を有し、住民基本台帳により記録されている者で、且つ個人事業の所在地が半田市にあること
  2. 自らの事業に使用する目的で燃料電池自動車を購入したこと
  3. 当該次世代自動車の自動車検査証記録事項に使用の本拠の位置として市内の所在地が記載されていること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

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補助対象車・金額

補助区分 種類 補助金額
燃料電池自動車 水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、かつ、その電力により作動する原動機を有する四輪以上の自動車。自動車検査証の燃料の種類欄に水素(圧縮水素)と記載されているもの。 1台につき300,000円
電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする 四輪以上の自動車で、内燃機関を有さないもの。車検証の燃料の種類欄に電気と記載されているもの。 1台につき100,000円
プラグインハイブリッド自動車 外部電源からの充電を可能とした内燃機関及びエネルギー回生機能を有する四輪以上の自動車で、車検証にプラグインハイブリッド自動車である旨が記載されているもの。 1台につき100,000円

※リース、中古車は対象となりません。

※契約名義や車検証等の登録名義等に関しては、同一の方で統一してください。

※超小型電気自動車(道路運送車両法の規定による軽自動車のうち、認定車・型式指定車及び第一種原動機付自転車)は対象外です。

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交付申請手続き

申請に際しての注意事項

  1. 半田市次世代自動車購入費費助金交付要綱を確認の上、申請してください。
  2. 補助金交付申請者は、初度登録日から起算して90日を経過した日(当該日が3月31日以降となる場合は3月31日)までに、提出する必要があります。
  3. 申請は、同一年度内において1回限りとなります。ただし、同一の車両に係る申請は、年度に関わらず1回限りとないますのでご注意ください。
  4. 補助金は予算で定める額の範囲内で交付します。申請された補助金の合計が予算に達した場合、申請の受付を終了いたします。
  5. 郵送等では申請受付できません。持参される方は代理人で構いませんので、環境課窓口まで直接おご持ちください。

交付申請

個人

申請にあたっては、次に掲げる書類を環境課に提出してください。(郵送等では受付できません)

  1. 交付申請書兼実績報告書(第1号様式(その1))
  2. 購入した次世代自動車の自動車検査証記録事項の写し
  3. 次世代自動車の車両本体価格が確認できるものの写し
  4. 誓約書(第2号様式)
  5. 請求書(第5号様式) ※請求書の提出は後日でもかまいません
  6. その他市長が必要と認める書類
様式は次の書類を使用してください。

法人

申請にあたっては、次に掲げる書類を環境課に提出してください。(郵送等では受付できません)

  1. 交付申請書兼実績報告書(第1号様式(その2))
  2. 購入した次世代自動車の自動車検査証記録事項の写し
  3. 次世代自動車の車両本体価格が確認できるものの写し
  4. 誓約書(第2号様式)
  5. 履歴事項全部証明書
  6. 請求書(第5号様式) ※請求書の提出は後日でもかまいません
  7. その他市長が必要と認める書類
様式は次の書類を使用してください。

個人事業主

申請にあたっては、次に掲げる書類を環境課に提出してください。(郵送等では受付できません)

  1. 交付申請書兼実績報告書(第1号様式(その3))
  2. 購入した次世代自動車の自動車検査証記録事項の写し
  3. 次世代自動車の車両本体価格が確認できるものの写し
  4. 誓約書(第2号様式)
  5. 事業を行っていることが確認できるもの
  6. 請求書(第5号様式) ※請求書の提出は後日でもかまいません
  7. その他市長が必要と認める書類
様式は次の書類を使用してください。

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その他

補助金の交付を受けた次世代自動車を処分する際の注意事項

  1. 該当の次世代自動車を新車登録の日から起算して4年以内に処分する場合には、取得財産の処分に関する届出書を提出してください。
  2. 新車登録の日から起算して4年以内に処分する場合、経過年数に応じ、補助金の一部、もしくは全額を返還していただくことがあります。

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