半田市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画に関する事前協議

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ページ番号1005966  更新日 令和5年12月25日

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目的

愛知県条例(以下「県条例」という。)では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に規定する産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設及び最終処分場の設置等を行う事業者に対し、関係住民への説明会の開催を義務付けています。

しかし、関係住民への計画内容に関する情報提供が設置等の許可申請後の告示によってのみ行われているほか、説明会の内容についても周知する規定がないなど、住民に対する情報提供が不足していると考えられます。

このような状況の中、本市において産業廃棄物処理施設等の設置等に係る計画の事前協議等について定めることにより、関係住民の理解を深めるとともに市民の生活環境の保全に資するため、平成26年6月1日から本条例を施行しました。

なお、産業廃棄物最終処分場を設置する場合、「半田市産業廃棄物処理指導要綱」基づき、別途、市への届出が必要となります。

内容

  • 事業計画の概要について、事業者から提出される事前協議書の内容を公告することにより、県への許可申請前に住民周知を図ります。
  • 関係住民の理解を得るため意見交換会の開催を義務化します。
  • 意見交換会の開催結果を公告し、広く住民に情報提供します。

対象となる産業廃棄物処理施設等

  • 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(県が説明会の対象としていない中間処理施設を含む。)
  • 県条例第12条に規定する小規模産業廃棄物焼却施設

条例の対象となる行為

産業廃棄物処理施設等の新たな設置、及び位置・構造・維持管理方法等の変更

産業廃棄物最終処分場を設置する場合の届出について

半田市産業廃棄物処理指導要綱に従い届出を行ってください。

詳細につきましては、事前協議の手続きと併せて、環境課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
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