専用水道・貯水槽水道(簡易専用水道等)に関すること

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ページ番号1003016  更新日 令和5年12月25日

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平成25年4月1日から半田市内の専用水道・簡易専用水道の書類受付先や問い合わせ先が愛知県半田保健所から市役所環境課へ変更になりました。

専用水道に関すること

専用水道とは

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所のような大規模施設の自家用水道で市が供する水道以外の水道であり、次のいずれかに該当するものです。

  1. 100人を超える居住者に必要な水を供給
  2. 生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超える

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水道施設のうち地中又は地表に設置されている部分が口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500m以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものを除く。

専用水道に関する届出等

専用水道は、工事を行う前に提出する専用水道確認申請書や専用水道の業務を委託する際に提出する専用水道業務委託届など様々な提出書類があります。
以下の様式等内の半田市専用水道の届出等に関する規則を読み、規則に定められている様式を提出してください。
※専用水道の確認申請については、詳細な打合せを必要とします。確認申請書の提出前に事前打合せを行いますので、該当する事案が発生した場合は、事前に環境課へ御連絡ください。

専用水道の維持管理

専用水道の設置者は、水道法等により専用水道の適正な維持管理を行う責務があります。また、専用水道は、水質検査計画の提出や水質検査結果の報告が義務付けられています。
専用水道の維持管理は、水道法のほか、半田市水道施設等維持管理要綱により定められています。また、水質検査計画や水質検査結果報告は同要領の様式により、提出するようにしてください。

貯水槽水道に関すること

貯水槽水道とは、水道事業者(水道課)から供給される水のみを水源とし、その水を一旦受水槽にためた後に建物の利用者に供給する施設の総称です。一時的に大量の水を使用するため受水槽を設けている場合や、アパート、マンション等のように受水槽と高置水槽から個別部屋に水を供給している施設が該当します。
貯水槽水道は、受水槽の有効水量により次のように区分されます。

貯水槽水道の区分

貯水槽水道

簡易専用水道

受水槽有効水量10立方メートルを超える水道施設

小規模貯水槽水道

受水槽有効水量が10立方メートル以下の水道施設

簡易専用水道に関する届出

貯水槽水道のうち、簡易専用水道については、半田市専用水道施設等維持管理指導要綱により、設置するとき、設置届の内容について変更があったとき、休止、廃止するときに届出をしなければいけないことになっています。以下の半田市建築物における給水施設の維持管理要綱内の様式を使用し、環境課へ提出してください。
ただし、水道事業者(上水道課)へ給水申込みの際に「貯水槽水道調査票」を水道課へ提出した場合は、簡易専用水道設置届出、簡易専用水道届出事項変更届の提出は不要です。
小規模貯水槽水道についての届出等はありませんが、上水道課に貯水槽水道調査票の提出は必要です。

※ご不明な点、ご相談がありましたら、環境課までご連絡ください。
環境課メールアドレス:kankyou@city.handa.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ