土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成27年4月1日施行)

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ページ番号1003017  更新日 令和6年3月27日

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半田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例

この条例は、土砂等による埋立て等について必要な事項を定めることにより、土壌の汚染を未然に防止し、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的にしています。

土地所有者の皆さんは、市内に所有する土地に埋立て等を行う際は、責務がありますので、留意してください。

事業者の皆さんは、市内の土地に埋立て等を行う際は、責務があります。なお、届出等の手続きが必要となる場合もありますので、留意してください。

事業者の方へ

対象事業

1,000平方メートル以上の土砂等による埋立て、盛土、たい積行為を行う場合は、工事着手前に届出が必要です。

具体例

  • 建築物の建設に伴う宅地造成
  • ため池、くぼ地の埋立て
  • 農地や原野などを埋立てる土地の造成など

特定事業予定区域内から発生する土砂等のみで埋立て等を行う場合など、条例の対象外となる場合があります。該当する可能性のある事業を行うときは、事前に環境課へご相談ください。

内容

1,000平方メートル以上の土砂等による埋立て、盛土、たい積行為を行う事業者のことを特定事業者といいます。

特定事業を行う場合は、以下のフローに沿って手続きが必要となります。

イラスト:特定事業をおこなう場合のフロー

土地所有者の方へ

土砂等による埋立て等の事業を行うためには、事業主による適正な施工管理が不可欠ですが、事業主と土地所有者の連携も大変重要なこととなります。
そのため、この条例では、土地所有者に対して、埋立て等を行う事業主が必要な措置を取らないときは、土地所有者が事業主の代わりにそれを行わなければならないことなどの責務を定めています。
事業主に土地を提供する場合には、事業内容を十分把握していただき、適正な埋立て等が行われるようご協力ください。

届出等様式

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課環境担当へのお問い合わせ