住宅火災ごみ

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ページ番号1003084  更新日 令和5年12月25日

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住宅火災ごみの処分手順

一般家庭住宅の火災ごみの搬入については、知多南部広域環境センターへのごみ処理手数料が免除になります。

搬入する場合は、環境課職員、知多南部広域環境組合職員、被災された方(申請者)及び解体搬入業者で、事前に現場確認を行い、分別・搬入方法等について打ち合わせをしてからの搬入となりますので、環境課ごみ減量担当までお問い合わせください。
詳細については、以下をご覧ください。

知多南部広域環境センターへ持ち込めないもの

以下の物は、知多南部広域環境センターで処理ができないため、持ち込みできません。

  • 産業廃棄物
  • 縦1メートル、横1メートル、高さ2メートルを超えるもの
  • 廃タイヤ、ホイール、自動車・バイク部品、船舶・ボート、耐火金庫、ピアノ、バッテリー、業務用機械器具、農業用機械器具、電気・太陽熱温水器、浴槽、便器、液状のもの(廃油、廃液、汚泥等)、劇薬・農薬類、ペンキ類、土砂、石、建材(石膏ボード、ALC板、サイディングボード、土壁、断熱材等)、がれき類(コンクリート破片、瓦、アスファルト破片等)
  • 爆発、火災、その他危険性のあるもの(ガスボンベ、ガソリン、石油、消火器、火薬、リチウムイオン電池など)
  • その他処理が著しく困難なもの又は設備機械等を破損する恐れのあるもの(スプリングマットレス、ボウリングの球、臼、鉄アレイ、エンジン・モーター付きのもの、コンクリート製品など)
  • 家電リサイクル法の対象品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ