軽自動車税種別割の納税証明(継続検査用)について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001761  更新日 令和7年3月11日

印刷大きな文字で印刷

令和5年1月より、軽自動車税を納付いただいている方が車検を受ける場合、軽自動車検査協会と市町村の間で、電子的に軽自動車税種別割の納付確認ができるシステムが稼働しています。これを軽JNKSといいます。

軽JNKSの稼働開始に伴い、原則納税証明書の提出が不要となっています。

ただし、軽JNKSで納付情報の確認が取れるまで数日から1週間程度時間がかかる場合があります。

また、以下のケースでは従来通り紙の納税証明書が必要となる場合がありますのでご注意ください。

 

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村へ定置場所を変更した場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合(以前の所有者).

 

納付後すぐに車検を受ける場合は金融機関やコンビニエンスストア等で納付をしてください。

口座振替により納付いただいている方については、金融機関から振替結果が届き軽JNKSに情報登録をするまでの間、前年度の納付情報の使用期限を延長することで車検を受けることができます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課収納担当
電話番号:0569-84-0624 ファクス番号:0569-22-8561
総務部 収納課収納担当へのお問い合わせ