軽自動車税種別割納税証明書の有効期限を延長します

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ページ番号1001761  更新日 令和5年12月25日

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車検を受けられる方は、前年度分の証明書を使用できるようになります。

令和4年度分

  1. 対象者 口座振替で納付された方(振替日令和4年5月31日)
  2. 有効期限 令和5年6月20日(延長前令和5年5月30日)
  3. 送付時期 6月中旬(発送済み)

令和5年度

  1. 対象者 口座振替で納付された方(振替日令和5年5月31日)
  2. 有効期限 令和6年6月20日(延長前令和6年5月30日)
  3. 送付時期 6月中旬(軽四輪及び軽三輪の方は、令和5年度より送付しません。)

なお、新規で口座振替を登録された方について、口座振替初回の納税証明書(継続検査用)が発行される前に車検等で納税証明書が必要な場合は、以下のことを確認したうえで、市役所窓口で有効期限を6月20日に延長した証明書を発行します。

  • 軽自動車税が口座振替になっていること
  • 継続検査を受ける車両に課税されている軽自動車税に未納がないこと(口座振替初回を除く)
  • 延長した納税証明書を使用しなければ、車検手続きに支障をきたす恐れがある場合

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総務部 収納課収納担当
電話番号:0569-84-0624 ファクス番号:0569-22-8561
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