住宅用家屋証明

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ページ番号1001724  更新日 令和5年12月25日

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個人が自己の居住のために使用する住宅を新築または取得したとき、その所有権等の登記に係る登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明書です。

適用家屋の主な要件及び提出書類は次の通りです。

(参考)長期優良住宅の場合、確定申告(住宅ローン控除)時に、住宅用家屋証明が必要です。登記申請時に、住宅用家屋証明の原本還付をおすすめします。

提出書類様式(こちらからダウンロードできます)

共通適用要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 当該家屋の床面積が登記上50平方メートル以上であること。
  • 区分所有建物については、耐火構造または準耐火構造であること。
  • 併用住宅については、住宅部分が90パーセント以上であること。

(1)新築された住宅の場合

新築後1年以内に登記をするもの。

【必要書類】

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 住民票の写し(原本)※住民票の住所と家屋の所在地が異なる場合は、申立書が必要
  • 登記事項全部証明書等、登記内容のわかるもの
  • 建築確認済証、検査完了済証
  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書
  • 低炭素住宅の場合は、低炭素住宅の認定通知書

(2)建築後未使用の住宅(建売住宅等)の場合

取得後1年以内の家屋であること。また、取得原因が「売買」または「競落」であること。

【必要書類】

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋未使用証明書
  • 売買契約書または譲渡証明書(取得年月日がわかるもの)
  • 住民票の写し(原本)※住民票の住所と家屋の所在地が異なる場合は、申立書が必要
  • 登記事項全部証明書等、登記内容のわかるもの
  • 建築確認済証、検査完了済証
  • 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書
  • 低炭素住宅の場合は、低炭素住宅の認定通知書

(3)中古住宅の場合

取得後1年以内の家屋であること。また、取得原因が「売買」または「競落」であること、及び築後20年以内(構造により25年以内も可)であること。

特定の増改築等がされた住宅については、次の要件も満たすこと

  • 宅地建物取引業者から取得し、建築後10年以上の家屋であること。
  • 宅地建物取引業者が取得してから再販売まで2年以内であること。
  • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額が2割以上であること。若しくは300万円を超えること。

【必要書類】

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 売買契約書または譲渡証明書(取得年月日がわかるもの)
  • 住民票の写し(原本)※住民票の住所と家屋の所在地が異なる場合は、申立書が必要
  • 登記事項全部証明書等、登記内容のわかるもの
  • 建築確認済証、検査完了済証

特定の増改築等がされた住宅については、以下の書類も必要です。

  • 宅地建物取引業者から取得したことを確認できるもの
  • 増改築等工事証明書
  • 建物の売買価格、リフォーム工事の総額のわかるもの
  • 保険付保証明書(給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事額が50万円を超える場合のみ必要)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課家屋償却担当
電話番号:0569-84-0621 ファクス番号:0569-25-3254
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