所得・課税証明の発行

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ページ番号1001758  更新日 令和5年12月25日

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所得・課税証明書は、コンビニ、税務課窓口(2階12番窓口)、郵送にて発行できます。

所得・課税証明書の必要年度の初日の属する年の1月1日時点で半田市に住民票の登録がある方が半田市税務課窓口で発行が可能です。

(例:令和5年度の所得・課税証明書(※)が必要→令和5年1月1日時点で半田市に住民票の登録のある方が半田市税務課窓口で発行が可能です。)

令和4年1月1日~令和4年12月31日(前年中)の収入や控除の状況が記載されたもの

必要年度の初日の属する年の1月1日時点で他市町村に住民票の登録があった場合は、各市町村の所得・課税証明書発行担当課での発行になります。郵送でのお手続き方法等につきましては、各市町村の所得・課税証明書発行担当課へお問い合わせください。

詳しい発行手続きについては、以下をご覧ください。

発行可能年度について

過去7年間分の所得証明書の発行が可能です。

  • 最新年度:令和5年度(令和4年分)
  • 令和4年度(令和3年分)
  • 令和3年度(令和2年分)
  • 令和2年度(令和元年分)
  • 平成31年度(平成30年分)
  • 平成30年度(平成29年分)
  • 平成29年度(平成28年分)

コンビニでの発行

コンビニエンスストアのマルチコピー機で所得・課税証明書を取得できるサービス「コンビニ交付」を開始しました。

サービスの利用には「個人番号(マイナンバー)カード」が必要です。

コンビニ交付は、その年の1月1日時点で半田市に住民票の登録があり、現在も半田市に住民票の登録がある方が利用いただけます。

主な対応店舗

  • セブンイレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ

利用可能時間

6時30分~23時(土曜日・日曜日、祝日も利用できます)

年末年始(12月29日~1月3日)やメンテナンス時はご利用いただけません。

手数料

1通:200円

コンビニで取得できる証明書

本人(カード利用者)の所得・課税証明書

半田市に住民票がある方の最新の証明書に限ります。

非課税証明書と児童手当用、高等学校等就学支援金用の所得証明書は取得できません。

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市役所窓口での発行

市役所税務課窓口(2階12番窓口)にて発行することができます。

あらかじめ、証明書が必要な方の住所、氏名、生年月日、使用目的、必要年度および枚数を確認のうえご来庁ください。

手数料

1通:200円

以下に該当する方は手数料が減免されます。

  • 生活保護を受給されている方
  • 身体障がい者手帳(1級~4級)お持ちの方
  • 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方
  • 遺児手当を受給中の方、対象遺児の方

証明書を申請できる方

  • 本人
  • 住民票上同一世帯である配偶者及び親族で本人から依頼があったと認められる方
  • 本人から委任された方(委任状が必要)

必要な書類等

  • 窓口にお越しになる方の身分証明書(注1)
  • 代理権授与通知書(委任状)(本人から委任された方がお越しになる場合)(注2)
  • (注1)
    運転免許証(運転経歴証明書)、個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード・特別永住者証明書など顔写真の付いた書類を窓口で確認します。
    顔写真の付いた書類がない場合は、各種健康保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など2種類の書類の提示をお願いします。
    マイナンバー制度の施行に伴い、各個人に郵送される通知カードは、本人確認の資料にはなりませんので、ご注意ください。
  • (注2)
    本人が死亡している等で、委任状の作成ができない場合は申立書(窓口に設置)と親族関係書類が必要になります。
    本人が市外にお住まいで、市外で住民票上同一世帯である配偶者及び親族の方がお越しになる場合は委任状の作成が必要になります。

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郵送による発行

郵送による発行の流れ

  1. 所得・課税証明書が発行できるか、あらかじめ半田市税務課に電話でご確認ください。
  2. 以下の必要書類等を半田市税務課までご郵送ください。

必要な書類等

1.便箋などの紙に、以下の事項をご記入ください。

  • 住所(旧住所と新住所)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 所得・課税証明書が必要な理由、必要年度及び必要枚数

申請書は、所得・課税証明書の発行についてをご利用ください。

2.定額小為替証書200円分(1通の場合)

  • 郵便局で購入できます。
  • 2枚以上必要な方は、(必要枚数)×200円分を購入してください。

定額小為替証書は、お釣りがないようにお願いします。

万一、納付額を超える定額小為替証書が送付された場合には、証明書が郵送されるまでお時間がかかることがありますので、ご了承ください。

以下に該当する方は減免対象者となるため、定額小為替証書は不要です。

  • 身体障がい者手帳をお持ちの方(1級~4級)
  • 精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 療育手帳をお持ちの方

減免をご希望の方は、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳の等級の確認できる頁のコピーを添付してください

3.本人確認のできる資料の写し

  • 運転免許証(運転経歴証明書)、個人番号(マイナンバー)カード、在留カード・特別永住者証明書など顔写真の付いた書類のコピーを添付してください。
  • 顔写真の付いた書類がない場合は、健康保険証、年金手帳など本人確認できる書類のコピーを2種類添付してください。

(注)返送先の住所地が確認できる本人確認資料を添付してください。

マイナンバー制度の施行に伴い、各個人に郵送される通知カードは、本人確認の資料にはなりませんので、ご注意ください。

4.返信用封筒

  • 84円切手を貼ってください。
  • 封筒には宛名を記入してください。

(注)原則、請求者の住所地への返送となります。本人確認資料で返送先の住所地が確認できる必要があります。

年間の所得が確定していない場合は、発行できません。発行を希望される場合には、その年の確定申告又は住民税申告をされた後に発行できます。

5.その他

代理人による申請の場合は、上記の資料に加え、以下の資料を添付してください。

(注)返送先は原則代理人の居住地となります。本人確認資料で返送先の居住地が確認できる必要があります。

  • 代理権授与通知書(委任状)
  • 委任者(納税義務者)の本人確認のできる資料
  • 代理人の本人確認のできる資料

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総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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