所得税・市民税・県民税の申告相談のご案内

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ページ番号1007607  更新日 令和6年3月27日

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所得税・市民税・県民税の申告を受け付けています。

申告期間は、令和6年3月15日(金曜日)までです。

公民館等の出張受付は令和6年1月25日(木曜日)から令和6年2月15日(木曜日)の期間内に行いました。

また、申告される方は「申告時の共通事項」をご確認のうえ、お越しください。

所得税の確定申告の内容やe-TAX(電子申告)について、半田市役所税務課にお問い合わせされる方が多数いらっしゃいます。

確定申告業務を行っているのは半田税務署です。詳細につきましては半田税務署へお問い合わせをお願いいたします。

半田税務署:0569-21-3141(自動音声案内「0」を選択)

所得税の確定申告

確定申告が必要な方

次のいずれかに該当する方は、確定申告が必要です。

  • 事業所得、不動産所得、譲渡所得などがある方(令和5年中の所得の合計額が所得控除の合計額を超える場合)
  • 次に該当する給与所得者(会社員、パートタイマー等)
    1. 給与の年収が2,000万円を超える方
    2. 給与を1か所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
    3. 給与を2か所以上から受けている方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
    4. 所得税の還付を受ける方(多額の医療費を支払った方、寄附金控除の対象となる寄附をされた方など、所得控除の申告をする方)
    5. 令和5年中に給与収入がある方で、年末調整をしていない方(中途で退職し、再就職をしていない方)
    申告の要否については「給与所得者向け申告要否確認チャート」をご参照ください。
  • 次に該当する公的年金等受給者
    1. 公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える方
    2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方

申告受付場所について

半田税務署

予約等について

4月1日(月曜日)までの申告について

入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。入場整理券は、LINEアプリを使用したオンラインによる事前発行、会場での当日配布の二通りで配布します。

4月2日(火曜日)以降の申告について

電話予約(3月25日(月曜日)から受付開始)が必要です。

所得税確定申告書の作成・提出方法

国税庁HP内の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って金額等を入力することにより、簡単に確定申告書を作成することができます。

作成した申告書等は以下の3つの方法でご提出ください。

1.e-Tax(電子申告)による申告

e-Taxとは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続きができるシステムです。

e-Taxを利用するためには、マイナンバーカードとICカードリーダライタ又はマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要になります。また、マイナンバーカードとICカードリーダライタ等をお持ちでない方でも、事前に税務署でID・パスワードの発行手続きを行うと利用することができます。

e-Taxを利用した場合、以下のメリットがあります。

  • 税務署に行く必要がなく、自宅からインターネットを使って提出(送信)することができます。

  • 確定申告期間中は、24時間e-Taxで提出(送信)が可能です。

  • 源泉徴収票や各種控除証明書等添付書類を省略することができます。

  • 3週間程度で処理されるので、還付までの時間がスピーディーです。

2.郵便又は信書便により、住所地等の所轄税務署に送付

【郵送先】

〒475-8686

愛知県半田市宮路町50番地の5

半田税務署

3.住所地等の所轄税務署の受付に提出する

詳しくは国税庁HP内「所得税の確定申告」をご参照ください。

申告・納税期限

令和6年3月15日(金曜日)

市民税・県民税の申告

市民税・県民税の申告が必要な方

令和6年1月1日現在、半田市にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方は市民税・県民税の申告が必要です。ただし、所得税の確定申告をした場合は、市民税・県民税の申告は不要です。

  • 事業所得・不動産所得・譲渡所得などがある方で、所得税の確定申告義務がない方
  • 主な収入が給与(年末調整をされている)のみ、または公的年金のみの方で、20万円以下の他の所得がある方
  • 医療費控除や社会保険料控除などを市民税・県民税で受ける方
  • 令和5年中の収入が無い方または非課税収入(遺族年金・障がい年金・失業給付金など)のみの方で、生計を一にする親族の税法上の扶養親族になっていない方(申告をされないと、所得・課税証明書の発行ができない場合や、国民健康保険税が正しく算定できない場合があります。)

申告受付場所について

半田市役所税務課(2階12番窓口)

市民税・県民税申告書の作成・提出方法

インターネット上で市民税・県民税申告書を簡易的に作成することができるシステム「住民税申告書作成ツール」を導入しています。詳しくは「住民税申告書作成コーナー」をご覧ください。

作成した申告書は以下の3つの方法でご提出ください。

1.「愛知県半田市電子申請・届出システム」を利用した電子送信

「愛知県半田市電子申請・届出システム」に利用者登録をすることで、市民税・県民税申告支援ツールで作成した申告書のデータを、電子送信することができます。詳しくは「住民税申告書の電子送信」をご覧ください。

2.郵送による提出

【郵送先】

〒475-8666

愛知県半田市東洋町2丁目1番地

半田市総務部税務課市民税担当

3.半田市税務課窓口(2階12番窓口)に提出

 

事前に申告書を作成される方は、以下のリンク先から印刷してご利用ください。

各種控除額等については、以下をご参照ください。

所得税と市民税・県民税で譲渡損失や繰越控除額が異なる場合は、次の書類も提出してください。

所得税と市民税・県民税での異なる課税方式の選択については、「上場株式等の所得にかかる課税方式の選択」をご覧ください。

申告時の共通事項

必要な書類

マイナンバー関係
必要な書類 対象者
1.マイナンバーカード すべての方(1.2のいずれか一方)
2.マイナンバー通知カード+本人確認書類(顔写真付き) すべての方(1.2のいずれか一方)
扶養親族のマイナンバーがわかるもの 扶養親族がいる方
マイナンバーの提供についての委任状+受任者の本人確認書類(顔写真付き) 本人以外が申告する方
収入関係
必要な書類 対象者
収支内訳書(すべて記入が必要) 事業所得、農業所得、不動産所得がある方
源泉徴収票または報酬などの支払調書 給与、年金、報酬のある方
支払通知書 配当所得のある方
保険会社などからの証明書 個人年金、保険の満期返戻金のある方
控除関係
必要な書類 対象者
保険料の控除証明書など 下記の保険料などを支払っている方
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金、生命保険料、地震保険料
障がい者手帳、療育手帳または障がい者控除対象者認定書 障がい者控除を受ける方
学生証、在学証明 勤労学生控除を受ける方
医療費控除の明細書 医療費控除を受ける方
寄付金の控除証明書など ふるさと納税などをして寄付金控除を受ける方
その他
必要な書類 対象者
預金通帳などの口座番号のわかるもの(本人名義のもの) 所得税の還付を受ける方

医療費控除を申告する際の注意点

令和2年分の申告より、医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。(領収書の添付では医療費控除の申告はできません。)必ず事前に作成したうえで申告会場にお越しください。医療費控除の明細書が無い場合、医療費控除の申告を受付することができませんのでご了承ください。なお、医療費控除の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

問い合わせ先

所得税の確定申告に関する問い合わせ

半田税務署

0569-21-3141(自動音声案内)

  • 所得税に関する一般的な質問については「0」を選択
  • 税務署にご用のある方は「2」を選択

市民税・県民税の申告に関する問い合わせ

半田市役所総務部税務課市民税担当

0569-84-0620

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課市民税担当へのお問い合わせ