住民税申告書の電子送信

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ページ番号1001717  更新日 令和6年12月26日

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お知らせ

半田市ホームページ内の「住民税申告書作成ツール」で作成した住民税申告書のPDFファイルを、提出フォームを利用することで電子送信(申告)することができます。

住民税申告書の電子送信では、これまで申告に必要だった添付書類の提出を原則省略できます。(医療費控除の明細書を除く。)

住民税申告書の電子送信をご利用の際は、以下の利用方法をよく確認したうえで行ってください。

1.本人確認方法

  • 顔写真付きの身分証明書
  • ご自身(申告される人)の「宛名番号(注)」

:宛名番号は、6月上旬頃に送付している「納税通知書のあなたの整理番号欄」や1月下旬頃に送付している「住民税申告書の整理番号欄」などに記載されています。

注:代理人による電子送信も可能です。ただし、代理人の方の身分証明書及び連絡先等の入力が必須となります。

2.利用期間

24時間受付を行っています。

:3月15日(その日が休日の場合は次の平日)以降に電子送信で申告された場合、5月中旬から6月上旬頃に発送する「納税通知書」に申告された内容が反映されない場合があります、ご了承ください。その場合、順次「税額変更通知書」にて申告内容を反映した通知書をお送りいたします。

3.利用方法

半田市ホームページ内の提出フォームを利用して住民税申告書等のPDFファイルを作成します。

住民税申告書等のPDFファイル作成後、提出フォームから電子申請する際に、作成したPDFファイルを添付することで申告書を送信します。

【手順1】

「住民税申告書作成ツール」を利用して作成した申告書等のPDFファイルを保存します。
:「住民税申告書作成ツール」から直接申告書を送信することはできません。

【手順2】

半田市ホームページ内の提出フォームから必要事項を入力し、手順1で作成したPDFファイルを添付して送信します。

  • :医療費控除の申告をされる場合、申告書とあわせて医療費控除の明細書を添付して送信してください。
  • :医療費控除の明細書は「住民税申告書作成ツール」から作成することができます。
  • :提出フォームからの送信方法は下記のマニュアルをご参照ください。

4.添付書類について

住民税申告書の電子送信については、原則、添付書類の提出が省略できます。

医療費控除の申告については、領収書に代わり医療費控除の明細書のみでの申告が可能となりましたが、医療費控除の明細書(注)提出を省略をすることはできません

:住民税申告書の電子送信について、申告書に医療費控除の内容が記載されていても、医療費控除の明細書が添付されていない場合、医療費控除の適用は受けられません。
住民税申告書の電子送信により添付を省略した書類については、法定申告期限から5年間は提示または提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われ、申告に適用されなくなりますのでご自宅で保管していただきますようお願いいたします。

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総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
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