消費生活の啓発情報コーナー
消費生活の啓発コーナー
消費生活のトラブル等の情報などをお知らせしていきます。
困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)
あいち暮らしっく177号

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■消費生活相談員について紹介します
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■「欠品のため○○ペイで返金します」詐欺にご注意ください!
■警察庁推奨「特殊詐欺対策アプリ」
3ページ
■「見守りポケットブック」及び「高齢者の消費者トラブル」を作成しました!
■今日から‟エコモビ”はじめませんか?
■環境学習スタンプラリーを開催します
4ページ
■「消費者団体訴訟制度と適格消費者団体」について
■消費者教育を応援しています!
■有毒植物に要注意!
■あいち暮らしWEBで消費生活情報をキャッチ!
契約内容をよく確認

実質無料」「安くなる」などと言われても、月々の支払額、解約時に発生する
料金なども契約前にしっかり確認しましょう。
内容がよく分からなかったり、必要がない契約は断りましょう。
ハウスクリーニングのトラブルにご注意

契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、
トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。
事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを
取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。
料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。
乳幼児玩具に対する新しい規制が導入されました

令和7年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が
始まります。
3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への
適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。
販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を
販売することができなくなります。
かいけつサポートをご利用ください

裁判によらず話合いによる円満な解決を目指します。
他分野の専門家がトラブルの解決をサポートします。
裁判外紛争解決手続(ADR)について
裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。
例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決を
しようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。
カスタマーハラスメント防止のための消費者向け普及・啓発活動

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
顧客や取引先等からのクレームや言動のうち、要求内容の妥当性に照らして「要求を実現するための
手段・態様が社会通念上不当なものであって手段・態様により労働者の就業環境が害されるもの」を
カスタマーハラスメント(カスハラ)と言います。
カスハラは、従業員の心身に大きな負担をかけ、就業環境を悪化させ、サービスの質の低下や離職率の
増加にもつながる深刻な社会問題です。
消費者が正当な意見を伝える適切な方法を習得することで、消費者の声は事業者に受け止められ、消費者と事業者双方の信頼
関係が構築され、持続可能な消費の基礎となります。
消費者が自立した責任ある行動を通じて社会的な役割を果たしていくことができるよう、消費者庁では消費者への普及・啓発
活動に取り組んでいます。
自転車用ヘルメットの安全性表示マークを確認しましょう

自転車用ヘルメットには、自転車運転時の事故の際に頭部を保護する重要な役割があり、令和5年4月から着用が努力義務化されています 。
我が国においては現時点で、乗車用ヘルメット(バイク用ヘルメット)と異なり、自転車用ヘルメットに対する法令による規格・基準はありませんが、民間機関・団体による安全規格や安全基準が存在します。また、外国における法令や民間の安全規格や安全基準への適合をうたう製品も輸入・販売されています。
自転車用ヘルメットの安全性を示すマークには様々なものがありますが、代表的なものとして、SGマーク、JCF公認/推奨マーク、CEマークなどが挙げられます(図)。
これらのマークが要求する安全性を満たすためには、いずれも、視界確保試験、衝撃吸収試験、あご紐等による保持システムの規格適合試験・強度試験・安定性試験、耐久性試験など、極めて厳格なテストに加え、視界確保やヘルメットの保持装置に関する基準をクリアする必要があります。
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市民経済部 商工企業立地課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
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