半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、同性・異性を問わず、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束した二人がパートナーシップ関係にあることを市に宣誓し、市が証明する制度です。
二人に未成年の子どもがいる場合には、子どもも含めて家族として、ファミリーシップ関係を宣誓することができます。
性的少数者に限らず、様々な事情により、婚姻の意思があっても、現行の民法および戸籍法上の婚姻制度では不都合などがあり、生きづらさを抱えている方(事実婚を含む)も対象となります。
制度運用開始日:令和5年4月1日
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度利用の手引き (PDF 1.0MB)
- 半田市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDF 436.2KB)
- 半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (PDF 380.2KB)
- 半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (Word 49.5KB)
制度を利用することができる方
宣誓をするには、次の要件をすべて満たす必要があります。
パートナーシップ関係にあることを宣誓するとき
- パートナーシップ関係にある、双方が成年であること(満18歳以上)
- 双方が半田市民、または一方が半田市民で、もう一方が3ヶ月以内に半田市へ転入予定であること
- 双方ともに配偶者がいないこと
- 他の方とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと
- 互いに近親者でないこと(ただし、養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く。)
ファミリーシップ関係にあることを宣誓するとき
- 双方または一方に未成年の子どもがいること
- ファミリーシップ対象の子どもは、双方または一方と生計が同じであること
必要書類
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)
※転入予定の方は、転入後2週間以内にご提出ください。 - 婚姻をしていないことが確認できる次のいずれかの書類(3ヶ月以内に発行されたもの)
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)または戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 独身証明書
- 外国籍の方は、大使館が発行する婚姻要件具備証明書など(日本語訳を添付してください。)
- 本人確認ができる次のいずれかの書類等
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 官公署が発行した顔写真付きの証明書 など
- ファミリーシップ関係を宣誓するときは、子どもとの関係がわかるもの
戸籍謄本又は住民票の写しなど - 通称名を使用する場合は、日常生活において使用していることが確認できる書類
各種会員証や郵便物など
宣誓の流れ
宣誓日の事前予約
宣誓希望日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)の7日前までに、電話またはメールにて予約してください。
【予約連絡先】
電話:0569-84-0609(企画部市民協働課) Eメール:s-kyodo@city.handa.lg.jp
宣誓書の提出
予約した日時に、必要書類を持って、原則、二人揃って企画部市民協働課へお越しください。
二人揃っての来庁が難しい場合や個室での宣誓を希望される場合は事前にご相談ください。
宣誓書受領証明書等の交付
宣誓の日から約1週間後に宣誓書受領証明書等を交付しますので、本人確認書類を持って、お越しください(来庁が難しい場合には、郵送いたします。)。
- 半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書
1組につき1枚交付します。 - 半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明カード
それぞれ一人につき1枚ずつ交付します。
証明書等の再交付
証明書等の紛失、毀損などにより再交付を希望される場合は、「半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書」の記入のほか、次の書類が必要です。
必要書類
本人確認ができるもの
※紛失以外の場合は、証明書等も併せて提出してください。
記載事項の変更
次のいずれかに該当する場合は、必要書類を添えて、「半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届」を提出してください。
- 氏名や通称名の変更があったとき
- 住所の変更があったとき
- ファミリーシップ対象者がその対象でなくなったとき
- 新たにファミリーシップ対象者を追加するとき
- ファミリーシップ対象者が成年に達したとき
必要書類
- 変更内容がわかる書類(戸籍抄本・住民票の写し・日常生活で通称名を使用していることがわかるものなど)
- 交付済みの受領証明書および証明カード
- 本人確認ができるもの
証明書等の返還
次のいずれかに該当する場合は、「半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届」の提出と併せて、証明書等を返還してください。
- パートナーシップ関係を解消したとき
- 二人のいずれかが死亡したとき
- 二人のいずれかが市外へ転出したとき
- 宣誓の要件に該当しなくなったとき
必要書類
交付済みの受領証明書および証明カード
※本人確認ができるもの
パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携に関する協定の締結について
半田市では、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町及び幸田町と、パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る自治体間連携について、協定を締結しています。
本協定により、連携自治体の間で転出・転入する場合には、手続きが簡略化されます。(省略できる手続きについては自治体によって異なります。また、転出元及び転入先の双方の連携自治体において、宣誓制度の対象となる場合に限ります。)
(1)半田市から連携自治体へ転出するとき
パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をされている方が、半田市から連携自治体へ転出する場合には、「半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届」及び「証明書等」の返還手続きが不要となります。
証明書等は、転入先の連携自治体へ返還してください。
(2)連携自治体から半田市へ転入するとき
連携自治体において、パートナーシップの宣誓をされている方が半田市へ転入する場合には、再度の宣誓は不要となります。
連携自治体で交付された宣誓書受領証明書等を添付し、「半田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書」を提出いただくことにより、宣誓書受領証明書等を交付します。
※宣誓時に必要な書類のうち、「婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍抄本等)」が不要となります。
宣誓することにより利用できる行政サービス
宣誓の有無に関わらず、所定の要件を満たしていれば代理申請できるなど、他の行政サービスを利用することができる場合があります。
サービス |
内容 |
問い合わせ |
---|---|---|
市営住宅への入居申込 |
事実上婚姻関係と同様の事情にある者として申込みができる。 |
建築課住宅担当 電話0569-84-0670 |
税務証明書の交付(所得証明書、納税証明書など) |
親族とみなして同居の場合は、申請及び受領ができる。 |
税務課市民税担当 電話0569-84-0620 収納課収納担当 電話0569-84-0624 |
住民票の続柄記載 |
住民票における世帯主との続柄を「同居人」ではなく、「縁故者」と記載することができる。 |
市民課住民記録担当 電話0569-84-0632 |
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このページに関するお問い合わせ
企画部 市民協働課(本庁舎)
電話番号:0569-84-0609 ファクス番号:0569-84-0672
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