離婚をしたとき

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ページ番号1001827  更新日 令和6年2月8日

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離婚時の年金分割制度

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続きを行う必要があるので、お早めに、半田年金事務所にご相談ください。

(※)年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ヶ月以内であれば手続き可能です。(調停等の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ヶ月以内)

年金分割の方法(2種類)

合意分割

  • お二人からの請求により、年金を分割できます。
  • 年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続によって決定されます。

3号分割

  • サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(※)であった方からの請求により、年金を分割できます。
  • 年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
  • 平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。

(※)厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方

関連資料

お問い合わせ先

半田年金事務所

電話:0569-21-2375(代表)

所在地:半田市西新町1-1

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ