年金受給者が死亡したとき

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ページ番号1001826  更新日 令和6年2月8日

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年金を受給している人が亡くなったときは、年金に関する死亡届が必要です。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、死亡届を省略できます。

また、亡くなった人とその当時生計を同一にしていた人がいれば、未支給年金の請求ができます。亡くなった人が老齢厚生年金を受給されていれば、遺族厚生年金が発生する可能性もありますので、請求先に併せて確認してください。

未支給年金について

亡くなった月分までの年金を、未支給年金としてその人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。亡くなった日以降に振り込まれる年金は、すべて未支給年金として取り扱われます。なお、届出が遅れ、亡くなった翌月以降の年金を受け取ったり、未支給年金の辞退により過払いとなった場合、日本年金機構に返金する必要があります。至急、半田年金事務所にご相談ください。

請求の範囲

亡くなった人と死亡当時生計を同一にしていた方で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹その他3親等内の親族の優先順位となります。

請求先

年金の加入歴や受給している年金の種類によって異なります。なお、第3号被保険者期間や厚生年金(共済年金)を含む年金は半田市役所で手続きできません。

必要書類は個々により異なるため、請求先へご確認ください。

年金の種類 請求先 市役所 請求先 年金事務所
老齢基礎年金
老齢厚生年金 ×
障がい基礎年金
障がい厚生年金 ×
遺族基礎年金
遺族厚生年金 ×
寡婦年金

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ