国民年金加入者が死亡したとき

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ページ番号1001825  更新日 令和6年2月8日

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国民年金に加入していた人が亡くなったとき、生計維持・同一関係であった遺族は、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金が受給できる場合があります。それぞれ受給の要件が異なりますので、該当するかは請求先にご確認ください。

なお、厚生年金に加入していた人が亡くなったときは、遺族厚生年金の可能性もありますので、年金事務所へご確認ください。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。(子とは18歳到達年度末日までの子、障がいの状態にある場合は20歳未満の子をいいます。)

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。(※保険料納付要件あり)
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。(※保険料納付要件あり)
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)
  • 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

(※)保険料納付要件とは、保険料納付期間+免除期間が加入期間の3分の2以上ある、もしくは最近の1年間に未納がないこと

請求先

国民年金第1号被保険者であった場合は半田市役所国保年金課となります。国民年金第3号被保険者であった場合は半田年金事務所となります。必要書類は個々により異なるため、請求先へご確認ください。

寡婦年金

国民年金第1号被保険者期間だけであって老齢基礎年金を受ける資格のある夫が65歳前に基礎年金を受けずに亡くなったとき、夫によって生計を維持されていて、10年以上婚姻関係にあった妻が受けられます。年金を受けられる期間は妻が60歳から65歳になるまでの間です。ただし、死亡一時金とは選択制になります。

請求先

半田市役所国保年金課または半田年金事務所となります。(具体的な金額を知りたい方は、年金事務所でご請求ください。)

必要書類は個々により異なるため、請求先へご相談ください。

死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納め、基礎年金を受けずに亡くなった場合、子のある妻・または子が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。請求できる遺族の範囲は生活を同一にしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。ただし、寡婦年金とは選択制となります。

請求先

半田市役所国保年金課となります。必要書類は個々により異なるため、ご相談ください。

関連サイト

詳しい制度は、日本年金機構のホームページをご参考ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ