国民年金の任意加入

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ページ番号1006338  更新日 令和6年2月8日

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お支払いいただく国民年金保険料は、第1号被保険者と同じです。

高齢任意加入

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合、40年の納付済期間がなく老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入して納付できます。

加入できる条件

次のすべてを満たしている方が任意加入できます。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」の方を除く
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

手続きの流れ

60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きできます。

手続きは、半田市役所国保年金課または半田年金事務所で行えます。

必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など写真付きのもの)、通帳、通帳届出印

留意事項

  • 任意加入は申出のあった月からの加入となり納付ができます。遡って加入することはできませんので、ご注意ください。
  • 老齢基礎年金の受給資格のない、昭和40年4月1日以前生まれの方は、65歳以降も受給資格を得るまで国民年金に加入することができます。ただし、70歳になるまでに限られます。(特例任意加入)
  • 高齢任意加入・特例任意加入の人は原則、口座振替で保険料を納めることになります。

海外任意加入

日本国籍の方は海外にいる間も、国民年金に任意加入して納付することができます。

加入できる条件

次のすべてを満たしている方が任意加入できます。

  • 海外に居住する日本国籍の方で、20歳以上65歳未満の方
  • 住民票が日本にないこと
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

手続きの流れ

海外転出の手続き後、半田市役所国保年金課で行えます。

必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など写真付きのもの)

留意事項

  • 任意加入は申出のあった月からの加入となり納付ができます。海外転出日まで遡って加入することはできませんので、ご注意ください。また、任意加入せずに納付しても無効となります。
  • 海外転出入を繰り返される方は、国民年金の切り替え手続きを切れ目なく行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ