年金制度

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ページ番号1001822  更新日 令和6年2月8日

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日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、年金に加入しなければなりません。

加入の種別は3つあります。各種届出については、「国民年金の届出」からご確認ください。

第1号被保険者

加入者

自営業・学生・無職等の人で、他の年金制度(厚生年金や共済年金など)に加入していない人

保険料

加入者が定額(月額)の保険料を納めます

第2号被保険者

加入者

厚生年金・共済年金等の加入者

保険料

会社(事業主)が加入者と折半して保険料を納めます

第3号被保険者

加入者

会社などに勤めている人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

保険料

配偶者が加入している年金制度が負担するため、個人で納める必要はありません。また配偶者の負担もありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
福祉部 国保年金課年金担当へのお問い合わせ