年金制度
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、年金に加入しなければなりません。
加入の種別は3つあります。各種届出については、「国民年金の届出」からご確認ください。
第1号被保険者
加入者
自営業・学生・無職等の人で、他の年金制度(厚生年金や共済年金など)に加入していない人
保険料
加入者が定額(月額)の保険料を納めます
第2号被保険者
加入者
厚生年金・共済年金等の加入者
保険料
会社(事業主)が加入者と折半して保険料を納めます
第3号被保険者
加入者
会社などに勤めている人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
保険料
配偶者が加入している年金制度が負担するため、個人で納める必要はありません。また配偶者の負担もありません。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 国保年金課年金担当
電話番号:0569-84-0653 ファクス番号:0569-22-8561
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