未熟児養育医療の給付
指定養育医療機関に入院し、養育医療を受ける必要のある赤ちゃんに対して、入院医療費(医療保険各法の適用範囲内)及び入院時食事療養費について、その自己負担分(入院時食事療養費については標準負担額)を公費負担します。
室料、貸しおむつなどの保険対象外のものは自己負担です。
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子育て相談課(要綱集)
半田市未熟児養育医療の給付に関する要綱
対象者
半田市に住所があり、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃん
- 出生時体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの - その他
上記に準ずる症状を示すもののうち市長が認めるもの
- 一般状態
申請方法
申請受付
保護者(父又は母)が、半田市子育て相談課へ必要書類を添えて申請してください。
提出書類
養育医療の給付の申請をされる方は,次の書類が必要です。
以下を参考にして,すみやかに申請してください。
1.養育医療給付申請書
受療者(子ども)の個人番号通知が申請時に未発行であれば、空欄で結構です。
2.養育医療意見書
指定養育医療機関で記入してもらってください。
その際,必ず医療機関の医師の印及び事務担当者の確認印をもらってください。
3.世帯調書
生計を同一にする方全員についてご記入ください。
同じ世帯で、現在養育医療を受けている方がいらっしゃる場合は、備考欄にご記入ください。
4.委任状兼同意書(子ども医療費請求等に係る委任状)
5.健康保険証(子ども本人のもの。それがない場合には、申請者(保護者)のもの)
原本を提示してください。
6.子ども医療費受給者証
原本を提示してください。未発行の場合は、その旨お申し出ください。
転院する場合
養育医療券に記載の医療機関を転院する場合は、子育て相談課へ転院申請が必要です。
転院申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(転院先の指定養育医療機関の医師が作成したもの)
- 転院理由書(転院元の指定養育医療機関の医師が作成したもの)
その他
申請後、給付決定がされると、子育て相談課から申請者に「養育医療券」を送付します。
送付された「養育医療券」は、すみやかに入院中の指定養育医療機関へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育て相談課母子保健担当
電話番号:0569-84-0645 ファクス番号:0569-84-0610
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