保育料の補助・無償化(保育園・認定こども園・小規模保育事業所)

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ページ番号1005443  更新日 令和6年4月1日

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利用料(保育料)

保育園、認定こども園(長時間利用児)、小規模保育事業所の利用料(保育料)は、市民税の所得割額によって決定します。

4月から8月までの保育料等については前年度市民税所得割額、9月から翌年3月までの保育料等については当年度市民税所得割額をもとに決定します。

補助・無償化

3歳児以上の保育料は無償となりますが、延長保育料(18時30分~19時30分の間に利用する場合)・主食費・副食費が必要となります。

※副食費は、世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)の場合や保育所等に同時入所している児童のうち第3子分は免除となります。

3歳児未満については、所得階層に応じて、第2子・第3子に対し保育料の半額・全額の補助が適用されます。

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子ども未来部 幼児保育課保育担当
電話番号:0569-84-0660 ファクス番号:0569-23-4162
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