幼児教育・保育の無償化実施(幼稚園)

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ページ番号1002105  更新日 令和5年12月25日

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令和元年10月1日から、3~5歳児までの幼稚園を利用する全てのお子様の保育料が無償化されます。

令和元年10月から、国の幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園・保育園・認定こども園に通う3歳児から5歳児の保育料の無償化が実施されます。

これに伴い、令和元年10月から、幼稚園・保育園・認定こども園に通う3歳児から5歳児のお子様について、新たに副食費(食材料費)を徴収することとなります。(一部免除となる世帯があります。)

制度内容については、無償化についてをご確認ください。

幼稚園を利用するお子様

預かり保育料について

就労等の事由により保育の必要性の認定を受けた場合に限り、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円を上限に無料となります。

私立幼稚園の満3歳児(満3歳に達する日以後最初の3月31日まで)の預かり保育については市民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(最大月額16,300円)

「保育の必要性」の認定について
保護者の方が次の条件のいずれかにあてはまる場合であって、保育の必要性が認められた場合に無償化の対象となります。
  1. 就労
  2. 保護者の疾病・障がい
  3. 同居親族の介護・看護
  4. 妊娠・出産
  5. 就学(職業訓練校を含む)
  6. 上記以外(学校教育課へお問い合わせください。)
認定の対象となる要件、必要書類の詳細につきましては下記リンクをご確認ください。
必要書類の様式については以下よりダウンロードできます。

保育料・副食費(食材料費)について

  • 保育料の無償化に伴い、亀崎幼稚園(幼稚園型認定こども園)においては、新たに副食費(食材料費)として月額4,500円を徴収いたします。
    • 主食費の月額800円と併せて、月額5,300円の徴収となります。
    • 私立園の副食費(食材料費)については、各園にお問い合わせください。
  • 年収360万円未満相当世帯のお子様と、全ての世帯の小学校3年生までのお子様の中で上から3番目以降のお子様については、副食費(食材料費)は免除いたします(主食費のみ徴収)。

幼児教育・保育の無償化対象施設一覧

私立幼稚園及び預かり保育事業の無償化対象施設です。(公立幼稚園・こども園についても、保育料無償化の対象です。)

追加・修正等がある場合は、随時更新をします。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局教育部 学校教育課総務担当
電話番号:0569-84-0687 ファクス番号:0569-24-0511
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